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外国人住民の通称について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0119700 更新日:2021年10月31日更新

通称の記載を希望される方へ

 日本で社会生活をする上で日常的に使用している本国名以外の「呼称」を、居住関係の公証のために住民票に記載することが必要と認められる場合は、通称として住民票やマイナンバーカード等に記載することができます。

※住民票及び印鑑登録証明書等には氏名と通称が必ず記載されます。

※市役所からの送付物(国民健康保険証等)の宛名は通称になります。

※特別永住者証明書と在留カードには、通称は記載されません。

通称として使える文字 

 通称として使用できる文字は、日本人が戸籍に記載することのできる文字です。簡体字、繁体字、アルファベット等の外国の文字、誤字、俗字または記号は通称に使用することはできません。ただし、日本国籍の親や配偶者などの氏に俗字が用いられ、その文字を使用して通称の記載を申請する場合には、記載することができます。

申請できる方

・本人または、同一世帯の方

・法定代理人(親権者、成年被後見人等の場合は、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。)

・任意代理人(委任状が必要です。)

申請場所

 市役所 総合窓口課

※朝霞駅前出張所、朝霞台出張所、内間木支所では申請できません。

申請方法

1.日本国内における社会生活上日常的に使用している場合

 通称を住民票に記載するためには、すでに社会生活上使用していることが前提となります。これから使用する、または使用実績の乏しい呼称を通称として記載をすることはできません。

申請に必要なもの

・通称記載申出書(総合窓口課に用意してあります)

・本人確認資料(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・通称を使用していることが確認できる資料(2点以上)

   勤務先や学校等が発行する身分証明書、預金通帳等

※資料の名称が異なっていて、発行者が同じもの(社員証と在職証明書など)を複数資料として扱うことはできません。

 

2.親や婚姻関係等の身分行為に基づき、新たに通称を記載する場合

・日本人配偶者の氏または外国人配偶者の通称の氏

・日本人親の氏または外国人親の通称の氏

・日系外国人が本名の日本式氏名部分を名乗る場合

申請に必要なもの

・通称記載申出書(総合窓口課に用意してあります)

・本人確認資料(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証等)

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・パスポート

・本人の親や配偶者などの氏名または通称及び本人との親子関係・婚姻関係などを確認できる届出受理証明書(現本と訳文)や戸籍謄本、住民票の写しなど(朝霞市の住民票または戸籍等で婚姻関係が確認できる場合は省略可能です。)

※詳しくは、市役所総合窓口課までお問合せください。

通称の削除・変更

通称の削除

 通称削除申出書(総合窓口課に用意してあります)に必要事項を記入し,申請してください。

※一度通称を削除すると、その通称は再び記載することはできません。

通称の変更

 原則として変更は認められませんが、婚姻等の身分行為の相手方の氏(通称の氏を含む)を名乗る場合については申出により変更が可能です。