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「あずま南地区」の住居表示を実施します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144150 更新日:2023年9月20日更新

「あずま南地区」の住居表示を実施します

 令和4年9月20日、本市の都市計画においてあずま南地区が市街化調整区域から市街化区域に編入され、令和5年3月の朝霞市議会を経て、住居表示を街区方式で実施することとなりました。

実施区域

 ・地区:大字根岸及び大字台の各一部(あずま南地区)
 ・面積:約13.5ヘクタール
 ・用途:地域経済の活性化と雇用の創出につながる、工業系の土地利用 

住居表示を実施すると

 現在、土地の表示方法である地番を住所として使用していますが、住居表示実施後は、土地の地番とは別に、建物に一定の方法で住居番号を定めて住所の表示を行います。

 朝霞市では、住居表示の方式を街区方式としていますので、住居表示の実施後は、「町名」、「街区符号」、「住居番号」を用いて住所を表します。
(例)
住居表示実施前 朝霞市 大字根岸1234番地5
住居表示実施後 朝霞市 ●●町▲丁目  ■番  ◆号
            (町名)  (街区符号)(住居番号)

朝霞市住居表示整備審議会を開催します

 次回の住居表示整備審議会は以下の内容で開催します。なお、この会議は公開しています。
日時:令和5年10月4日(水曜日) 午前10時から
会場:朝霞市役所別館5階大会議室(手前)
内容:あずま南地区の「町割り・町名について」
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