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マイナンバーカードと運転免許証の一体化
マイナ免許証について
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日から全国で運用開始になりました。
これにより、以下3つの免許証の保有形態を選択できるようになりました。
(1)マイナ免許証のみ
(2)マイナ免許証と従来の免許証の両方
(3)従来の運転免許証のみ
※マイナ免許証の保有のためには、運転免許センター等での一体化の手続きが必要です。詳しくは「警察庁ホームページ」、「埼玉県警察ホームページ」をご確認ください。
なお、市役所ではマイナ免許証に関する手続き及びお問合せには対応しておりません。
マイナンバーカード更新に伴うマイナ免許証の継続利用について
令和7年9月1日から、マイナ免許証を保有する方がマイナンバーカードの有効期限満了に伴う交付申請、またはマイナンバーカードの券面の追記欄が満載になったことに伴う交付申請の際に、新たなマイナンバーカードに運転免許証情報を引き継ぐことができるようになりました。
なお、市役所では免許情報の引継ぎ作業を行うことができません。
マイナ免許証の継続利用対象者
マイナ免許証を継続利用するためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
(1)あらかじめ警察に、署名用電子証明書を提出している
(2)郵送や証明写真機での申請、特急発行による申請ではなく、オンラインでの申請である
(3)申請理由が「マイナンバーカードの有効期限満了までの期間が3か月未満となったこと」 または「マイナンバーカードの券面の追記欄が満載になったこと」によるものである
(4)氏名、住所等に外字がない
(5)オンラインでの申請の際、署名用電子証明書の発行を希望する
免許情報等の引継ぎができない場合
申請時に免許情報等の再記録を希望した場合でも、下記のいずれかの理由により、新しいマイナンバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。
(1)直近で氏名・住所等の変更があった場合
(2)氏名・住所に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれている場合
(3)免許の効力が停止または免許取消しまたは失効している場合
(4)マイナ免許証等継続利用の手続きの際に、免許情報記録番号または運転経歴情報記録番号を誤って入力した場合
継続利用の確認方法
新しく発行されたマイナンバーカードへの引継ぎにつきましては、市役所から送付される交付通知書(はがき)に記載されている「免許情報/運転経歴情報記録:有・無」から確認できます。
・「免許情報/運転経歴情報記録:有」の場合
新しく発行されたマイナンバーカードに免許情報等の記録が引き継がれています。
※新しいマイナンバーカードを受け取ってから、マイナ免許証読み取りアプリで正しい情報が記録されていることを確認してください。
・「免許情報/運転経歴情報記録:無」の場合
新しく発行されたマイナンバーカードに免許情報等の記録が引き継がれていません。再度、免許情報等を記録したい場合は、運転免許センターでお手続きが必要です。
※マイナ免許証のみ保有の方で、新しいマイナンバーカードに免許情報等が記録されていない場合、自動車等の運転をすることができませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
マイナ免許証に関しては、埼玉県警察本部運転免許課またはマイナンバー総合フリーダイヤルにお問合せください。
市役所にお問合せいただいてもお答えできません。
・埼玉県警察本部運転免許課
電話:048-543-2001(代表)
・マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178






