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総合窓口課でキャッシュレス決済が利用できます
令和8年3月13日から、証明書等交付手数料の支払いにキャッシュレス決済が利用できます。
利用できる窓口
本館1階 総合窓口課
キャッシュレス決済ができる手数料
住民票の写し、戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書、納税証明書 など
※マイナンバーカードに関する支払いは対象外です。
利用できる決済サービス

・キャッシュレス決済後の返金はできません。証明書を受け取る際は内容に誤りがないか、ご確認ください。
・現金とキャッシュレス決済の併用払いや複数のキャッシュレス決済の併用払いはできません。
・分割払いはできません。
・電子マネーのチャージ(入金)はできません。






