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転籍届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0118074 更新日:2024年3月1日更新

 本籍地を移転することを「転籍」といい、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更になります。 

届 出 期 間

特に定めはありません。

届出が受理された日から効力が発生します。

届 出 地

以下のいずれかの市区町村で届出できます。

●新しい本籍地

●届出人の現在の本籍地

●届出人の住民登録地

※新しい本籍地に届出いただいた方が早く新しい戸籍ができます。

届 出 人 戸籍筆頭者および配偶者
届出に必要なもの

届書(届書は全国の市区町村窓口にあります。)

注 意 事 項

●新しい本籍がおけるかについては、予めその市区町村にお問い合わせください。

●届出人の押印は任意です。押印した場合は押印した印鑑もご用意ください。

●令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になります。