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死亡届・火葬許可証・改葬許可証
死亡届
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出先 | 死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の市区町村役場 |
届出人 |
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届出通数 | 1通 |
添付書類 および 注意事項 |
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火葬許可証
火葬するには、市が発行する「死体火葬許可証」が必要です。この許可証は、死亡届を提出すると交付されます。
改葬許可証
市内の墓地または納骨堂にある遺骨を他の墓地あるいは納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬をするためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要になります。改葬許可証は、現在使用されている墓地または納骨堂がある市区町村にて発行します。
申請に必要なもの
改葬許可申請書
改葬許可申請書は、遺骨1体分につき1枚必要となります。
改葬許可を申請するには墓地または納骨堂の管理者に現在遺骨が埋葬し、埋蔵し、または収蔵している事実を認めてもらう必要があります。墓地管理者欄は、現在使用されている墓地または納骨堂の管理者の記名押印をお願いします。
改葬先の墓地または納骨堂が確認できる書類
改葬先の墓地または納骨堂の管理者が作成した受入れ証明の提出または契約書を提示してください。
受入れ証明・契約書については、以下の項目が記載されているものをご準備ください。
1 改葬先の墓地または納骨堂の所在地、名称及び区画番号
2 墓地使用者または焼骨収蔵委託者の住所及び氏名
その他
ここでのご案内は、一般的な手続きです。個々の事情によって異なる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
記入内容の不備や添付書類に不足がある場合など、改葬許可証を即日で交付できないことがあります。あらかじめご了承ください。