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離婚届
離婚届
●婚姻関係を将来に向かって解消するための届出です。離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。
●民法改正により令和8年4月1日から、離婚後の未成年の子の親権を、父母の一方(単独親権)とすることも双方(共同親権)とすることもできるようになりました。これに伴い、離婚届の様式も変更されます。
未成年の子がいる夫妻が、令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(「未成年の子の氏名」欄に共同親権の欄がない様式)を提出する場合は、別紙 [PDFファイル/788KB]の添付が必要となりますのでご注意ください。
民法改正の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕)
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届出期間 |
●協議離婚(双方の意思の合意によるもの) 届出た日が法律上の離婚日になり、期間はありません ●裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの) 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内 ※届け出が受理された日から効力が発生します |
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| 届出先 |
●夫妻の本籍地 ●夫または妻の所在地(住民登録地) |
| 届出人 |
●協議離婚…夫および妻 ●裁判離婚…申立人または訴えの提起者 (審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます) |
| 届出に必要なもの |
●協議離婚…届書(夫妻の署名、成人2名の証人の署名のあるもの、※押印については任意) ※未成年の子がいる夫妻が、旧様式で届出する場合、別紙 [PDFファイル/788KB]も併せて提出してください。 ●裁判離婚…届書(届出人の署名のあるもの、※押印については任意) ●窓口に来られる人の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など) 本人確認資料について、詳細は法務省ホームページの本人確認の具体的な証明の例(外部リンク) ●婚姻前の氏に戻る方の個人番号カード、住民基本台帳カード |
| 離婚後の氏 |
婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。 ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。 |
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注意事項 |
●届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条) ●協議離婚は証人(成人2人)による証人欄への署名が必要です。 ●届出人および証人の押印は任意です。押印した方は押印した印鑑もご用意ください。 ●令和6年3月1日から、戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 ●外国籍の人との届出の場合には、必要な書類が別にありますのであらかじめご相談ください |






