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離婚届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0145124 更新日:2025年12月12日更新

離婚届

  婚姻関係を将来に向かって解消するための届出です。離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。

届出期間

●協議離婚(双方の意思の合意によるもの)

 届出た日が法律上の離婚日になり、期間はありません

●裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

※届け出が受理された日から効力が発生します
届出先

●夫妻の本籍地

●夫または妻の所在地(住民登録地)

届出人

●協議離婚…夫および妻

●裁判離婚…申立人または訴えの提起者

(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます)

届出に必要なもの

●協議離婚…届書(夫妻の署名、成人2名の証人の署名のあるもの)※押印については任意

●裁判離婚…届書(届出人の署名のあるもの)※押印については任意
       …裁判所で発行される書類
※裁判所で発行される書類は、以下のとおりです
 ・調停離婚…調停調書の謄本
 ・審判離婚…審判書謄本とその確定証明書
 ・和解離婚…和解調書の謄本
 ・認諾離婚…認諾調書の謄本
 ・判決離婚…判決書謄本とその確定証明書

●窓口に来られる人の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など) 
・1点の提示で本人確認資料となるもの(有効期限内のもの)
 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど
・2点の提示で本人確認資料となるもの(有効期限内のもの)
 次のうち、Aを2点もしくはAとBを各1点
 A 健康保険資格確認証、介護保険証、国民年金手帳など
 B 国・私立学校法人等の学生証(顔写真付)、社員証(顔写真付)など

 本人確認資料について、詳細は法務省ホームページの本人確認の具体的な証明の例(外部リンク)
をご確認ください。

●婚姻前の氏に戻る方の個人番号カード、住民基本台帳カード
※婚姻により氏の変わった人は、離婚によって婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か、単独で新戸籍を編製できます。

離婚後の氏

婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。

ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。

注意事項

●届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)

●協議離婚は証人(成人2人)による証人欄への署名が必要です。

●届出人および証人の押印は任意です。押印した方は押印した印鑑もご用意ください。

●令和6年3月1日から戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。

●外国籍の人との届出の場合には、必要な書類が別にありますのであらかじめご相談ください

離婚届後の公的手続案内

離婚に伴い必要となる公的手続について代表的なものをご案内します。

 主な手続と担当課
手続の内容 担当課
戸籍の届出、住民登録、印鑑登録、マイナンバーカードの氏名変更等の手続 総合窓口課
国民健康保険への加入、国民年金への切替等の手続 保険年金課
税の寡婦・寡夫の申告等の手続 課税課
児童扶養手当等の手続 こども未来課
保育所、放課後児童クラブ等への入所等の手続 保育課
小中学校に在学している児童生徒の保護者の変更、就学援助の申請等の手続 教育管理課
障害者手当の受給者の氏名変更、特別児童扶養手当の受給者の変更等の手続 障害福祉課
水道の使用者、口座振替変更等の手続 上下水道総務課