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婚姻届
法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。
| 届出期間 |
届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません。 届出が受理された日から効力が発生します。 ※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。 |
|---|---|
| 届出先 |
夫または妻の本籍地もしくは所在地(住民登録地) ※届出地により、住民票への反映及び戸籍の記載に要する日数が異なります。 |
| 届出人 |
夫および妻 |
| 届出に必要なもの | ●届書(夫妻の署名及び成人2人の証人の署名があるもの)
●窓口に来られる人の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など) 本人確認資料について、詳細は法務省ホームページの本人確認の具体的な証明の例(外部リンク) ●婚姻によって氏が変わる方のマイナンバーカード(個人番号カード) |
| 注意事項 |
●届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条) なお、届書は全国の市区町村の窓口にあります。 ●届出書に証人(成人2人)による証人欄への署名が必要 ●届出人の押印は任意です。押印した方は押印した印鑑もご用意ください。 ●新しい本籍がおけるかについては、予めその市区町村にお問い合わせください。 ●夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、予めご相談ください。 ●令和6年3月1日から戸籍謄本または抄本の添付が不要になりました。 ●婚姻事項を反映した受理証明書または戸籍全部事項証明書の交付には、2週間から1か月半程度かかります。届書が集中する時期や本籍の状況により、交付が可能となる時期は変動しますので、あらかじめご了承ください。 |






