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婚姻届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144807 更新日:2025年12月12日更新

 法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。

届出期間

届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません。

届出が受理された日から効力が発生します。

※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。

届出先

夫または妻の本籍地もしくは所在地(住民登録地)

※届出地により、住民票への反映及び戸籍の記載に要する日数が異なります。

届出人

夫および妻
※婚姻適齢(夫妻ともに満18歳)に達していることが必要です

届出に必要なもの ●届書(夫妻の署名及び成人2人の証人の署名があるもの)

●窓口に来られる人の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)
・1点の提示で本人確認資料となるもの(有効期限内のもの)
 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど
・2点の提示で本人確認資料となるもの(有効期限内のもの)
 次のうち、Aを2点もしくはAとBを各1点
A 健康保険資格確認証、介護保険証、国民年金手帳など
B 国・私立学校法人等の学生証(顔写真付)、社員証(顔写真付)など

 本人確認資料について、詳細は法務省ホームページの本人確認の具体的な証明の例(外部リンク)
をご確認ください。

●婚姻によって氏が変わる方の個人番号カード、住民基本台帳カード

注意事項

●届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)

 なお、届書は全国の市区町村の窓口にあります。

●届出書に証人(成人2人)による証人欄への署名が必要

●届出人の押印は任意です。押印した方は押印した印鑑もご用意ください。

●新しい本籍がおけるかについては、予めその市区町村にお問い合わせください。

●夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、予めご相談ください。

●令和6年3月1日から戸籍謄本または抄本の添付が不要になりました。