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婚姻届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144807 更新日:2026年7月22日更新

令和8年8月8日に戸籍の届出をされる方へ

令和8年8月8日(土曜日)は、婚姻届等の届出が多く見込まれます。
届書の処理に時間を要することから、受理証明書または戸籍全部事項証明書(婚姻後の本籍が朝霞市の場合)は、8月24日(月曜日)以降に交付可能となる見込みです。(届書の処理状況により、遅くなることもあります。)なお、婚姻後の本籍が朝霞市以外の場合は、新本籍地にお問い合わせください。

また、事前に平日の開庁時間内(総合窓口課、各出張所)で届書の下書き審査を済ませていただくと、審査がスムーズになります。届書の内容に不備等があった場合は、再度来庁いただき、修正等をいただく場合もあることから、事前審査を受けることをご検討ください。

【朝霞台出張所での受付】
・開庁時間は、午前8時45分~午後4時45分です。混雑が想定されるため、お時間に余裕をもっておいでください。
・窓口の混雑状況により、住民票の異動やマイナンバーカードの手続きは後日のご案内となる場合があります。また、届書についても、お預かりのみとなる場合があります。
・受理証明書の当日発行はできません。
・外国籍の方を当事者とする届書は受付できません。

【朝霞市役所警備員室でのお預かり】
・お預かりした届書の内容確認は8月10日(月曜日)以降に行います。届書に不備がある場合は、電話にてご連絡します。
・届書に不備がある場合、婚姻する当事者の方や証人の方の来庁が必要となる場合があります。
・氏が変わるなど、マイナンバーカードの手続きが必要となる方は、8月12日(水曜日)以降にお手続きください。

婚姻届

届出期間

届け出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません。

届出が受理された日から効力が発生します。

※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。

届出先

夫または妻の本籍地もしくは所在地(住民登録地)

※届出地により、住民票への反映及び戸籍の記載に要する日数が異なります。

届出人

夫および妻
※婚姻適齢(夫妻ともに満18歳)に達していることが必要です

届出に必要なもの ●届書(夫妻の署名及び成人2人の証人の署名があるもの)

●窓口に来られる人の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)
・1点の提示で本人確認資料となるもの(有効期限内のもの)
 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど
・2点の提示で本人確認資料となるもの(有効期限内のもの)
 次のうち、Aを2点もしくはAとBを各1点
A 健康保険資格確認書、介護保険証、国民年金手帳など
B 国・私立学校法人等の学生証(顔写真付)、社員証(顔写真付)など

 本人確認資料について、詳細は法務省ホームページの本人確認の具体的な証明の例(外部リンク)
をご確認ください。

●婚姻によって氏が変わる方のマイナンバーカード(個人番号カード)

注意事項

●届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)

 なお、届書は全国の市区町村の窓口にあります。

●届書に証人(成人2人)による証人欄への署名が必要です。

●届出人の押印は任意です。押印した方は押印した印鑑もご用意ください。

●新しい本籍がおけるかについては、予めその市区町村にお問い合わせください。

●夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、予めご相談ください。

●令和6年3月1日から戸籍謄本または抄本の添付が不要になりました。

●婚姻事項を記載した受理証明書または戸籍全部事項証明書の交付には、2週間から1か月半程度かかります。届書が集中する時期や本籍の状況により、交付が可能となる時期は変動しますので、あらかじめご了承ください。