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マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを持っていると

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0077921 更新日:2018年8月16日更新

 1.全国どこの市区町村でも自分の住民票の写しがとれます。(広域交付住民票)

 広域交付住民票には、本籍・筆頭者の表示および市内転居の履歴は記載されません。また、本人および同一世帯の住民票に記載のある方に限り発行することができます。住所が同じでも別世帯の方のものは発行できません。

 ※マイナンバーカードもしくは顔写真付きの住民基本台帳カード(以下共通してカードと表記)を市区町村の窓口に提示することにより、広域交付住民票の交付を受けることができます。なお、カードの有無にかかわらず、運転免許証、旅券(パスポート)、その他官公署が発行した申請者本人の顔写真付き免許証等いずれかを窓口に提示する場合でも交付を受けることができます。
 ※朝霞市では、マイナンバーカードを使用して、コンビニエンスストアに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)でも各種証明書を取得できます。利用できるコンビニ等、詳細は「コンビニ交付サービス」をご覧ください。

 2.転出の届出の際に紙の転出証明書の交付が省略されます。(転入届の特例)

 転出届の際に、転出する世帯に一人でも有効なカードをお持ちの方がいれば、紙の転出証明書は原則として発行されません。転出届を行った後、転入先の市区町村の窓口で転入届の際に、カードを必ず持ってきていただく必要があります。

 ※転入届の際に、カードに設定した暗証番号を入力していただきます。カードの所有者に代わって同じ世帯の方が転入届を行う場合には、カード所有者からカードを預かり、その暗証番号を入力していただきます。
 ※同じ世帯の方が暗証番号を入力できない場合、転入届は受けられますが、継続利用(下記3を参照)ができません。
 ※カードが既に廃止または一時停止中の場合、転入届の特例は受けられません。その場合は紙の転出証明書を交付します。

3.朝霞市外へ引っ越しをしても、カードはそのまま使えます。(継続利用)

 転入届の際に、転入先の市区町村の窓口にカードを提出することで、カードの追記欄に新住所が記載され、継続利用が可能になります。

 ※住み始めた日から14日以内に転入届をしなかった場合、継続利用ができません。
 ※継続利用の手続きは、転入届をしてから90日以内に行う必要があります。

 

マイナンバーカード及び住民基本台帳カード

 マイナンバーカードの申請、受取方法に関しては「マイナンバーカードの申請方法」「マイナンバーカードの受取方法」をそれぞれご覧ください。

 現在、住民基本台帳カードの新規発行は終了しています。詳しくは「住民基本台帳カードと電子証明書の発行・更新の終了のお知らせ」をご覧下さい。

関連リンク

住民基本台帳ネットワークシステム総務省ホームページ