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民法の嫡出推定制度が変わります
令和6年4月1日から民法の嫡出推定制度が変わります
嫡出推定制度の見直しのポイントは次のとおりです。
●婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになりました。
●女性の再婚禁止期間が廃止になりました。
●これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、母および子どもにも認められました。
●嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年になりました。
嫡出推定制度の詳細
制度の詳細は、以下の法務省ホームページをご参照ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行)
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