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民法の嫡出推定制度が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0150999 更新日:2024年4月1日更新

令和6年4月1日から民法の嫡出推定制度が変わります

 嫡出推定制度の見直しのポイントは次のとおりです。

 ●婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになりました。

 ●女性の再婚禁止期間が廃止になりました。

 ●これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、母および子どもにも認められました。

 ●嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年になりました。

嫡出推定制度の詳細

 制度の詳細は、以下の法務省ホームページをご参照ください。

 法務省:民法等の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行)

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無戸籍でお困りの方へ

【 重要なお知らせ 】
 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。

 対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますのでご注意ください。

 ご不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局またはお住まいの市区町村の戸籍窓口にご連絡ください。

全国の法務局・地方法務局の連絡先

 法務省:無戸籍でお困りの方の相談窓口

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