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民法の嫡出推定制度が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0150999 更新日:2026年4月1日更新

令和6年4月1日から民法の嫡出推定制度が変わります

 嫡出推定制度の見直しのポイントは次のとおりです。

 ●婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになりました。

 ●女性の再婚禁止期間が廃止になりました。

 ●これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、母および子どもにも認められました。

 ●嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年になりました。

嫡出推定制度の詳細

 制度の詳細は、以下の法務省ホームページをご参照ください。

 法務省:民法等の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行)

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