あずま南地区(大字根岸及び大字台の各一部)の住居表示について、町の区域及び町名に係る変更案を告示しましたのでお知らせします。
告示日 令和5年11月6日(月曜日)
根拠法令 住居表示に関する法律第5条の2第1項
変更案
〇町の区域 この地区全体を一体的な地域と考慮し、1区画とする。
〇町名 この地区全体を「あずま一丁目」とする。
告示文 [PDFファイル/42KB]
別図 [PDFファイル/683KB]
なお、告示された変更案に係る区域内に住所を有する者で市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、この案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市長に対し、公示の日から30日を経過するまでに、その50人以上の連署をもって、理由を附して、この案に対する変更の請求をすることができる。
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