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民泊(住宅宿泊事業法)のご案内


民泊を始めるには届出が必要です

 「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が6月15日(金曜日)から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになります。

民泊を行う際のルール

始める前に届出を

朝霞市内で行う民泊(住宅宿泊事業)の届出、相談等については、埼玉県産業労働部観光課が窓口となります。 

○埼玉県観光課 Tel 048-830-3959 Fax 048-830-4819

埼玉県ホームページ(外部サイト)

届出、相談等は、「民泊制度運営システムWeb」からになります。

年間営業日数180日まで

 営業(宿泊させること)ができる日数は、年間180日までと定められています。180日を超えての営業は違法です。

標識の掲示を義務付け

 民泊を営業していることを示す標識を、門扉や玄関などに掲示しなければなりません。

 ※その他、消防法令適合通知書を取得すること、騒音配慮やゴミ捨てのマナーを外国語で説明するなど、さまざまなルールがあります。
詳しくは、こちらをクリックしてください。

マンションで民泊を始めるには?

民泊の営業が可能である旨を管理規約などで定めてあれば、届出が可能です。

詳しくは、こちらでご確認ください↓

マンションで民泊を始める場合の注意点

 マンション管理規約の改正については、

 ○(公財)マンション管理センター Tel03-3222-1517

 ○埼玉県住宅課 マンション担当 Tel 048-830-5573

民泊に関する相談や制度について詳しく知りたい方は

○民泊制度コールセンター Tel 0570-041-389(ヨイミンパク)

 【受付時間】平日 午前9時から午後5時(土日祝日除く)

民泊制度ポータルサイト(外部サイト)

朝霞市内で宿泊できる民泊施設

↓こちらをご覧ください↓

埼玉県(川口市除く)住宅宿泊事業法届出受理済届出情報