本文
民泊(住宅宿泊事業法)のご案内
民泊を始めるには届出が必要です
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が6月15日(金曜日)から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになります。
民泊を行う際のルール
始める前に届出を
朝霞市内で行う民泊(住宅宿泊事業)の届出、相談等については、埼玉県産業労働部観光課が窓口となります。
○埼玉県観光課 Tel 048-830-3959 Fax 048-830-4819
埼玉県ホームページ(外部サイト)
届出、相談等は、「民泊制度運営システムWeb」からになります。
年間営業日数180日まで
営業(宿泊させること)ができる日数は、年間180日までと定められています。180日を超えての営業は違法です。
標識の掲示を義務付け
民泊を営業していることを示す標識を、門扉や玄関などに掲示しなければなりません。
※その他、消防法令適合通知書を取得すること、騒音配慮やゴミ捨てのマナーを外国語で説明するなど、さまざまなルールがあります。
詳しくは、こちらをクリックしてください。
マンションで民泊を始めるには?
民泊の営業が可能である旨を管理規約などで定めてあれば、届出が可能です。
詳しくは、こちらでご確認ください↓
マンション管理規約の改正については、
○(公財)マンション管理センター Tel03-3222-1517
○埼玉県住宅課 マンション担当 Tel 048-830-5573
民泊に関する相談や制度について詳しく知りたい方は
○民泊制度コールセンター Tel 0570-041-389(ヨイミンパク)
【受付時間】平日 午前9時から午後5時(土日祝日除く)
○民泊制度ポータルサイト(外部サイト)
朝霞市内で宿泊できる民泊施設
↓こちらをご覧ください↓