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在宅重度心身障害者手当

在宅重度心身障害者手当とは

在宅の重度心身障害者(児)の経済的、精神的負担の軽減を計るため手当を支給するものです。

対象者

 下記の手帳のいずれかを持ち、市内に住所を有する65歳未満の方

  • 身体障害者手帳 1・2級の所持者
  • 療育手帳 ○A、A、Bの所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級の所持者

 ※64歳までに受給資格を認定された方、令和4年9月30日までに受給資格を認定されていた方は、65歳以降も引き続き受給することができます。

 ※本人が住民税課税の場合は支給停止となります(毎年8月に課税状況の確認を行います)。

上記に該当する方でも、下記の場合は対象外となります

 ○特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当を受給している方

  (障害児福祉手当受給者のうち超重症心身障害児を除きます。)

 ○障害者支援施設、児童養護施設施設等に入所している方

 ○特別養護老人ホーム等の施設に入所している方

  (その他の施設に関しては対象となる場合もありますので、お問い合わせください。)

 ○法令による基づく命令により入院した方

支給月及び支給月額

 支給月:年2回 9月、3月(対象金額×対象月数を支給)

 支給月額:5,000円/月

申請時期

 障害者手帳の交付時(転入時)に申請をいただいております。一度申請すると、毎年、障害福祉課において住民税課税状況を確認し、支給の決定を行います。申請においては、個人番号の確認等が必要となります。

※手帳の有効期限が切れた場合は、新たに手帳を交付された後に再登録となりますので、ご注意ください。

支給開始時期

 在宅重度心身障害者手当の申請日の翌月から開始となります。