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在宅重度心身障害者手当
在宅重度心身障害者手当とは
在宅の重度心身障害者(児)の経済的、精神的負担の軽減を計るため手当を支給するものです。
対象者
下記の手帳のいずれかを持ち、市内に住所を有する65歳未満の方
- 身体障害者手帳 1・2級の所持者
- 療育手帳 ○A、A、Bの所持者
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級の所持者
※64歳までに受給資格を認定された方、令和4年9月30日までに受給資格を認定されていた方は、65歳以降も引き続き受給することができます。
※本人が住民税課税の場合は支給停止となります(毎年8月に課税状況の確認を行います)。
上記に該当する方でも、下記の場合は対象外となります
○特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当を受給している方
(障害児福祉手当受給者のうち超重症心身障害児を除きます。)
○障害者支援施設、児童養護施設施設等に入所している方
○特別養護老人ホーム等の施設に入所している方
(その他の施設に関しては対象となる場合もありますので、お問い合わせください。)
○法令による基づく命令により入院した方
支給月及び支給月額
支給月:年2回 9月、3月(対象金額×対象月数を支給)
支給月額:5,000円/月
申請時期
障害者手帳の交付時(転入時)に申請をいただいております。一度申請すると、毎年、障害福祉課において住民税課税状況を確認し、支給の決定を行います。申請においては、個人番号の確認等が必要となります。
※手帳の有効期限が切れた場合は、新たに手帳を交付された後に再登録となりますので、ご注意ください。
支給開始時期
在宅重度心身障害者手当の申請日の翌月から開始となります。