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就学援助制度のお知らせ
市内小学校への新入学世帯に対する新入学学用品費の支給について
朝霞市では、就学援助認定世帯の保護者に対し、学用品や給食費等の一部を援助しており、そのうち新入生学用品費(57,060円)を小学校入学前に支給しております。
対象者は令和7年度に朝霞市内小学校に新入学予定の児童がいる世帯で、認定要件に該当する方です。
申請は下記『申請方法【2】令和7年度朝霞市内公立小学校に新入学予定の児童がいる世帯はこちら【新入学学用品費 入学前支給】』より電子申請、または申請用紙を教育管理課窓口にご提出ください。
※審査後、就学援助認定世帯となりました場合、翌年の1月より順次支給いたします。
就学援助制度
就学援助制度とは、経済的な理由により教育の機会が失われないように、公立の小・中学校に在籍する児童生徒の保護者に、学用品費や学校給食費などの一部を援助する制度です。
支給額や制度の詳細は、「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。
令和6年度就学援助のお知らせ [PDFファイル/369KB]
※新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した方は、ご相談ください。
認定要件
次の1から7のいずれかに該当する方。
1 経済的にお困りで、世帯全員の前年の年間総所得(給与所得のほか、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、一時所得などがある場合、その合計額)が認定基準範囲内の方。
世帯人員 | 世 帯 構 成 | 世帯の年間総所得 |
---|---|---|
2人 | 母(30歳)子(7歳)[家賃なし] | 230万円程度 |
3人 | 父(37歳)母(35歳)子(11歳)[家賃月7万円] | 360万円程度 |
4人 | 父(39歳)母(36歳)子(11歳)子(8歳)[家賃月8万円] | 420万円程度 |
5人 | 父(42歳)母(40歳)子(14歳)子(11歳)子(8歳)[家賃なし] | 380万円程度 |
2 生活保護が停止または廃止された方
3 市民税が非課税または減免の方
4 個人事業税または固定資産税が減免の方
5 国民年金の保険料または国民健康保険の保険税が減免の方
6 児童扶養手当を受けている方
7 生活福祉資金の貸付を受けている方
※3、4、5、7の認定要件に該当する場合は、該当することのわかる決定通知書等の写しをご提出ください。
認定時期について
令和7年3月末日までに申請され、認定となった場合、認定日は当該年度の4月1日となります。 ただし、年度の途中で「1 認定要件」2~7に該当することとなった場合、その該当することとなった日の属する月の1日が認定日となります。
支給される費用
就学援助費として支給される各費目と金額は下表のとおりです。
費 目 | 対象学年 | 金 額 | 対象学年 | 金 額 |
---|---|---|---|---|
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校1年 | 57,060円 | 小学校6年または 中学校1年 |
63,000円 |
学用品・通学用品費(年額) ※年度を通じての認定の場合 |
小学校1年 | 11,630円 | 小学校2~6年 | 13,900円 |
中学校1年 | 22,730円 | 中学校2~3年 | 25,000円 | |
オンライン学習通信費(年額) ※年度を通じての認定の場合 |
全学年 |
14,000円 | ||
学校給食費 | 全学年 (小中学校) |
実費相当額 | ||
修学旅行費 |
対象学年 |
かかった経費に応じて支給します。 | ||
林間学校費 | ||||
校外活動費 | 全学年 (小中学校) |
かかった費用に応じて支給します。 | ||
医療費 |
学校の検診で治療勧告を受けた指定の疾患に対して、学校より医療券を交付します。医療機関に医療券を提出していただくことで、治療の費用が医療機関に支給されます。 |
|||
交通費 | 全額(教育委員会で指定した場合のみ) | |||
体育実技用具費(柔道着) ※認定後に購入したものに限り対象) |
実施した学年 (中学校) |
上限7,560円(生徒一人につき、一回の購入のみ) |
申請方法
【1】既に朝霞市内公立小・中学校に通学している児童生徒がいる世帯はこちら
朝霞市では、必要な援助をもれなく行うことを目的に、市内に住所を有し、公立の小・中学校に在籍する全児童生徒の保護者に就学援助制度の希望有無を確認しています。
次のページより本制度の希望有無を回答のうえ、希望される場合は引き続き申請項目の入力へお進みください
https://s-kantan.jp/city-asaka-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=51906
【2】令和7年度朝霞市内公立小学校に新入学予定の児童がいる世帯はこちら【新入学学用品費 入学前支給】
※既に兄弟が市内小・中学校に通学している場合は、【1】からご申請ください。
※既に令和6年度就学援助を申請し、認定となった世帯は申請不要です。
https://apply.e-tumo.jp/city-asaka-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60309
〈申請に必要な添付書類について〉
令和6年度課税所得証明書または非課税証明書(※1)や認定要件3、4、5、7に該当する場合の決定通知書等の写しなどの添付書類については、上記ページでの申請後、後日、持参または郵送にて教育管理課へご提出ください。
電子申請をせず、申請書の提出をご希望の場合は、以下よりダウンロードいただくか、教育管理課窓口または在籍している学校へお申し出ください。
※新入学学用品費入学前支給を申請される際も以下の申請書をご利用ください。
就学援助費希望調書・受給申請書(兼同意・委任承諾書) [PDFファイル/77KB]
就学援助費希望調書・受給申請書(兼同意・委任承諾書)【記入例】 [PDFファイル/165KB]
なお、就学援助を希望される方で、申請書の提出の際には次の書類も併せてご準備ください。
・保護者の銀行口座の名義、口座番号等がわかるもの
・令和6年度課税所得証明書または非課税証明書(※1)
※1 課税所得証明書または非課税証明書は、令和6年1月1日以降に転入された方が必要です。令和6年1月1日に住民票がある市区町村にて取得してください。
申請書の提出先
児童生徒が在籍している小・中学校または朝霞市役所4階42番 教育管理課まで提出してください。
※朝霞駅前出張所、朝霞台出張所、内間木支所では申請できません。
次年度以降の申請について
就学援助制度を希望し、申請された場合、審査結果に関わらず、次年度以降継続して申請があったものと取り扱いますので、再度、申請をする必要はありません。ただし、当初申請時に記載した内容や世帯状況等に変更が生じた場合は再度の申請が必要となります。
また、口座の変更や申請の取下げ等については教育管理課までお問い合わせください。
注意事項
・申請をされた年度の所得申告をされていない方は審査ができません。所得の有無に関わらず、必ず申告手続きを済ませてください。