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自立支援教育訓練給付金制度・高等職業訓練促進給付金等支給制度

市では、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、次のひとり親家庭生活支援制度を設けています。制度の利用にあたっては、申請が必要となりますので、事前にこども未来課までお問い合わせください。

自立支援教育訓練給付金制度

ひとり親家庭の父または母の能力開発を支援し、自立支援を図るため、指定の教育訓練講座を受講した場合、費用の一部を助成します。

対象者

朝霞市に住民登録がある20歳未満の子を養育するひとり親家庭の父または母で、次のすべてに該当する方

・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること

・指定の教育訓練講座を受けることが適職につくために必要であると認められること

・過去に本制度を利用したことがないこと

対象講座

雇用保険制度による教育訓練給付の指定講座

詳しくは厚生労働省のホームページなどをご覧ください。

教育訓練給付金制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

支給額

講座受講のために支払った入学料及び受講料の60%に相当する額(上限200,000円、下限12,000円)
なお、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方については、雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。

高等職業訓練促進給付金等支給制度

ひとり親家庭の父または母が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象者

朝霞市に住民登録がある20歳未満の子を養育するひとり親家庭の父または母で、次のすべてに該当する方

・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること

・現在、養成機関において半年以上の修業を予定し、資格取得が見込まれること

・就業または育児と修業の両立が困難と認められること

・過去に本制度を利用していないこと

支給対象となる資格

養成機関において、半年以上修業を必要とする次の資格(原則として通学制による修業をしている方)

(1)看護師
(2)准看護師
(3)保育士
(4)介護福祉士
(5)作業療法士
(6)理学療法士
(7)歯科衛生士
(8)美容師
(9)社会福祉士
(10)製菓衛生師
(11)調理師
(12)シスコシステムズ認定資格
(13)LPI認定資格
(14)その他(1)~(13)に準じるもので市長が適当と認めるもの

※(12)、(13)につきましては各実施機関のホームページ等を参照してください。

支給額

高等職業訓練促進給付金

市・県民税非課税世帯の方 10万円(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、14万円)
市・県民税課税世帯の方 7万500円(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、11万500円)

※(4月~7月に支給請求する場合は前年度の市・県民税課税状況、8月~3月に請求する場合は今年度の市・県民税課税状況で確認します。)

高等職業訓練修了支援給付金

市・県民税非課税世帯の方 5万円

市・県民税課税世帯の方 2万5千円

 

申込・支給期間

 修業期間内で、申込月から修了までの全期間(上限4年)
 ※修業開始と同時でなくても申込できますが、遡っての支給はできません。

高等職業訓練促進資金貸付

  埼玉県では、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、高等職業訓練促進資金を貸し付けています。
  高等職業訓練促進資金貸付案内チラシ [PDFファイル/287KB]
  詳しくは、埼玉県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

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