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児童手当制度の内容が変わります
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度の内容が変わります
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について
・新規で対象となる可能性のある方には、御案内等を送付しました。(8月末に発送済)
・現受給者の方につきましては、原則として申請等の手続きは不要です。(10月上旬に支払い通知と案内を発送済)
申請の必要な方・申請書類 (申請書類様式・記入例はページの最後にもあります)
【児童手当・特例給付を受給していない方(10月に支給がない方)】(8月末に御案内を送付しています)
1.高校生年代までの児童を養育している方で、現在、児童手当・特例給付を受給していない方は、申請が必要です。
(※生計主が公務員の方は、職場に申請してください。)
→ 「児童手当 認定請求書 [PDFファイル/240KB]」を提出してください。
→ さらに、大学生年代を含む児童を3人以上養育している方は、「監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/213KB]」も提出してください。
2.児童手当・特例給付について、所得超過等で認定却下となった方や、現況の審査で却下となった方は、簡易な申請が必要です。
→ 「児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用) [PDFファイル/264KB]」
→ さらに、大学生年代を含む児童を3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/213KB]」を提出してください。
3.朝霞市に単身赴任をして、高校生年代のみの児童を養育している方は御連絡ください。(※案内を送付できていません)
→「児童手当 認定請求書 [PDFファイル/240KB]」と「別居監護申立書 [PDFファイル/92KB]」の提出が必要です。
【児童手当・特例給付を受給している方(10月に支給があった方)】(10月上旬に支払い通知と御案内を発送しました)
1.現在、朝霞市から児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代を含む児童を3人以上養育している方は、追加の申請が必要です。
→「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/213KB]」を提出してください。
書類の提出期限・提出先
新規申請の方 : 令和6年 9月30日まで
追加申請の方 : 令和6年11月15日まで こども未来課窓口、各支所出張所窓口、郵送で受付しています。
※いずれの申請についても、令和7年3月31日までに申請いただければ、10月分(12月支給分)からさかのぼって支給します。
用語について
高校生年代:18歳の年度末まで(令和6年では、平成18年4月2日から平成21年4月1日まで生まれの方を指します)
大学生年代:22歳の年度末まで(令和6年では、平成14年4月2日から平成18年4月1日まで生まれの方を指します)
養育している:監護があり、生計費負担もある状況をいいます。
監護:児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることをいいます。
監護相当:監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。
生計費の負担:父母等がその子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができない場合をいいます。
制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記の通り変更となります。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増額、第3子以降の加算方法の変更
- 支給回数の変更(年3回から年6回)
改正前 (令和6年9月まで) |
改正後 (令和6年10月以降) |
|
---|---|---|
支給対象 | 中学校終了までの国内に住所を有する児童を養育している、市内在住の方 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している、市内在住の方 |
所得制限 |
あり
|
なし |
手当月額 (1人あたり) |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳以上 小学校終了前:10,000円 (第3子以降:15,000円) ・中学生 :一律10,000円 ・所得制限限度額以上、所得制限限度額未満:5,000円 |
・3歳未満:15,000円 (第3子以降:30,000円) ・3歳から高校生年代:10,000円 (第3子以降:30,000円) |
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降算定対象 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
支給対象児童の高校生年代までの延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
高校生年代とは、18歳まで(平成18年4月2日以降~平成21年4月1日生まれ)の児童のことです。
第3子以降の支給額の増加、第3子以降の算定方法の変更
第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
第3子加算の算定方法については、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当てに「第3子加算の増額」が適用されます。
- 児童手当の受給者が、大学生年代以下の子の生活費等を経済的に負担している場合に、適用されます。
養育している子が3人以上いて、大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大学生年代とは、平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれの児童のことです。
【算定例】
児童年齢 | 算定 | 支給額(円) |
---|---|---|
20歳 | 第1子 | ー |
16歳 | 第2子 | 10,000 |
9歳 | 第3子 | 30,000 |
児童年齢 | 算定 | 支給額(円) |
---|---|---|
23歳 | ー | ー |
16歳 | 第1子 | 10,000 |
9歳 | 第2子 | 10,000 |
児童手当の支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
申請書類等様式・記入例
児童手当 認定請求書(記入例) [PDFファイル/488KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/213KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/216KB]
・児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用) [PDFファイル/264KB]
児童手当 認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)(手引書) [PDFファイル/103KB]