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地区計画

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0119312 更新日:2021年4月1日更新

地区計画制度の概要

 地区計画制度は、用途地域等による制限に加えて、建てられる建築物の用途、高さ、敷地面積、生垣の配置や建物の色彩など、その地区ごとの特性に応じたきめ細やかな制限内容(まちづくりのルール)を決めることにより、住みよいまちへと誘導することを目的とした制度です。
 地区計画制度について、ご質問などがありましたら、お気軽にまちづくり推進課までお問い合わせください。

  地区計画制度のお知らせパンフレット

 地区計画の区域内では、建築物の建築などを行う場合は工事に着手する30日前までに届出が必要となります。
 届出の詳細については以下のページをご覧ください。

  地区計画の区域内における行為の届出

朝霞市内の地区計画区域及び内容

(1)北朝霞地区の地区計画

 北朝霞駅・朝霞台駅周辺の商業地域および近隣商業地域を対象として地区計画を決定しました(当初決定:平成3年1月18日)。この地区計画は、商業・業務地として合理的な土地利用の実現と、健全な市街地環境の形成・保持を目的として定めたものです。
 この地区では用途地域等の制限に加え、次のようなまちづくりのルールが定められています。

  • 建築物の用途の制限
  • 建築物の敷地面積の最低限度(商業地域のみ)
  • 壁面の位置の制限
  • 建築物等の形態または意匠の制限
  • 垣またはさくの構造の制限(商業地域のみ)


地区計画の詳細については、以下の「地区計画の手引き」をご覧ください。

  北朝霞地区の地区計画 地区計画の手引き

(2)旧暫定逆線引き地区の地区計画
(宮戸二丁目地区・岡一丁目地区・根岸台二丁目地区・根岸台七丁目東地区・根岸台七丁目西地区)

 市内に5地区ある旧暫定逆線引き地区を市街化区域に編入するにあたって、良好なまちづくりを行うために各地区に地区計画を決定しました(当初決定:平成23年1月21日)。
 これらの地区では用途地域等の制限に加え、次のようなまちづくりのルールが定められています。

  • 建築物の用途の制限(宮戸二丁目地区、岡一丁目地区、根岸台二丁目地区の各B地区(第一種住居地域))
  • 建築物の敷地面積の最低限度
  • 地区施設(道路)配置に伴う壁面後退
  • 壁面後退区域における工作物の設置の制限
  • 垣またはさくの構造の制限


 地区計画の詳細につきましては、以下のファイル(旧暫定逆線引き地区の地区計画パンフレット)をご覧ください。


 旧暫定逆線引き地区及びその市街化区域編入の都市計画手続きの詳細は以下のページをご覧ください。

  旧暫定逆線引き地区

(3)基地跡地の地区計画

  基地跡地における地区計画 をご覧ください。

(4)根岸台五丁目地区・根岸台六丁目地区の地区計画

 根岸台五丁目土地区画整理事業の区域から外れた地区については、規制誘導の方法により良好な住環境の形成を図るため、地区計画を決定しました(当初決定:平成29年4月1日)。
 これらの地区では用途地域等の制限に加え、次のようなまちづくりのルールが定められています。

  • 建築物の用途の制限
  • 建築物の敷地面積の最低限度
  • 地区施設(道路)配置に伴う壁面後退(根岸台五丁目地区のみ)
  • 壁面後退区域における工作物の設置の制限(根岸台五丁目地区のみ)
  • 垣またはさくの構造の制限

 地区計画の詳細については、以下のファイルをご覧ください。

 ○根岸台五丁目地区
 1 計画書 [PDFファイル/155KB]
 2 理由書 [PDFファイル/136KB]
 3 地区計画方針の付図 [PDFファイル/287KB]
 4 計画図 [PDFファイル/346KB]

 ○根岸台六丁目地区
 1 計画書 [PDFファイル/147KB]
 2 理由書 [PDFファイル/134KB]
 3 地区計画方針の付図 [PDFファイル/308KB]
 4 計画図 [PDFファイル/350KB]

(5)根岸台三丁目地区の地区計画

 根岸台三丁目地区は、大規模工場が閉鎖したことに伴い、その跡地において、商業機能と住宅が調和した秩序ある市街地の形成を図るため、用途地域を変更した地区です。
 用途地域の変更に合わせ、新たな土地利用が適正に誘導されるよう、地区施設を適切に配置して都市基盤を確保するとともに、建築物の規制、誘導を行うことにより、市全体若しくは地域の活性化に寄与する地区の形成を図るため、根岸台三丁目地区地区計画を定めました。

 根岸台三丁目地区の地区計画の内容についてはこちらをご覧ください。

(6)幸町三丁目地区の地区計画

 幸町三丁目地区地区計画についてはこちらをご覧ください。

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