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基地跡地における地区計画

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0077676 更新日:2018年8月14日更新

 基地跡地地区は、平成20年4月に策定した朝霞市基地跡地利用計画に基づき、新たなまちづくり拠点として平成21年2月17日に地区計画を決定しましたが、計画区域内に予定していた国家公務員宿舎の建設が平成23年12月に正式に中止されました。
 このため、基地跡地利用計画のうち土地利用計画の見直しと再提出が求められたことから、新たな土地利用計画を設定し、平成27年12月に朝霞市基地跡地利用計画を見直し、関東財務局へ再提出しました。
 これらの経緯から、地区周辺の公共・公益施設と連携しながら、緑の拠点機能及び都市の防災機能を備えた「次の朝霞」のシンボルとなる「憩いと交流の拠点」地区の形成を目指し、新たな土地利用が適正に誘導されるように、平成30年3月1日に地区計画を変更しました。
 今後、地区計画の区域内において下記の行為を行う場合には、この行為着手の30日前までに市長に地区計画に関する届出が必要になります。(都市計画法第58条の2)

地区計画に関する資料

都市計画決定図書

 朝霞都市計画地区計画の変更(朝霞市決定) [PDFファイル/3.88MB]

※この図書は、計画書、理由書、地区計画方針の付図および地区整備計画図 により構成されています。

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築または工作物の建築
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態または意匠の変更
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