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一緒につくろう朝霞の景観

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0142128 更新日:2023年6月1日更新

 市では、次の補助金・認定制度を通して、市内の個性豊かで魅力的な景観形成を進めていきます。詳しくは、各ホームページをご確認ください。

 

景観形成補助金制度

 「景観形成補助金(ハード整備事業)」は、「一般財団法人 民間都市開発推進機構」から「朝霞市みどりのまちづくり基金」に拠出された資金の活用を目途に、当該基金からの繰入金を財源として、良好な景観づくりに資する視点場の整備、地域の魅力向上等に寄与すると認められる緑化事業(花壇の設置等)又は休憩スペース等の設置など、地域住民をはじめとする市民等が行う事業に対して予算の範囲内で補助金を交付するものです。

交付対象者

 (1)景観協定を締結し認可を受けた団体又は景観協定を締結し認可を受けようとする団体
 (2)認定を受けた景観づくり団体又は景観づくり団体を結成し認定を受けようとする団体
 (3)市長が必要と認める者

 

景観重要建造物・樹木

 地域のシンボルのような市民に親しまれている建造物や樹木は、愛着の持てる景観づくりに大きな役割をもちます。このことから市では、特に重要な建造物や樹木の保全と活用を支援する景観重要建造物及び景観重要樹木の指定制度を設け、指定を受けた建造物や樹木に対して、保全等に係る経費の一部について補助(交付金を交付)します。

指定の基準等

 指定の提案があったものについては、以下の基準を踏まえて、朝霞市景観審議会の審議を経て、指定すべきと判断されたものについて指定されます。

(1)地域の良好な景観の形成に重要なものであり、その地域の自然、歴史、文化などからみて、景観上の特徴がある建造物又は樹木
(2)道路などの公共の場所から誰もが容易に眺め見ることができる建造物又は樹木

 

景観づくり団体

 主体的に景観まちづくりに取り組む市民や事業者で組織する団体を景観づくり団体に認定します。景観づくり団体は、地域の身近な景観づくり活動だけでなく、幅広い活動により景観まちづくりを担っていくことが期待されます。このことから市では、認定した景観まちづくりを実践する団体に対して、その活動等に係る経費の一部について補助(補助金を交付)します。

認定の要件

 概ね5人以上で構成された団体で、

(1)団体の活動が、景観計画に定めるゾーン別景観づくりの方針等の趣旨に適合し、良好な景観の形成に資すると認められるものであること。
(2)団体の活動が、土地、建築物または工作物の利用を不当に制限するものではないこと。
(3)団体の活動が、営利、政治または宗教に係る活動でないこと。