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ひとり親家庭Q&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0134268 更新日:2021年5月17日更新

Q1:ひとり親家庭とはどのような家庭のことですか?

 A1:母子家庭や父子家庭または親がいないため親に代わって子どもを育てている養育者家庭をいいます。

Q2:離婚届はどこに出せばいいですか?

 A2:離婚届は、住所地または本籍地の役所(または役場)で受け付けします。
 詳細は「戸籍に関する届け出」をご覧ください。

Q3:離婚してひとり親家庭になる予定です。どんな支援制度がありますか?

 A3:主に、児童扶養手当制度(国の制度)、ひとり親家庭等医療費支給制度(市の制度)があります。その他、自立支援教育訓練給付金制度、高等技能訓練促進費等支給制度等、ひとり親家庭の方に対する支援制度があります。

Q4:児童扶養手当はどんな制度ですか?

 A4:児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を支援するために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。手当支給には、所得制限などの条件があります。
 詳細は「児童扶養手当」をご覧ください。

Q5:ひとり親家庭等医療費はどんな制度ですか?

 A5:ひとり親家庭等医療費とは、母子家庭や父子家庭または親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者家庭の皆さんが、医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。支給には、児童扶養手当と同じ所得制限などの条件があります。詳細は「ひとり親家庭等医療費支給制度の概要」をご覧ください。

Q6:児童手当について、今までは子どもの父の口座に振り込まれていました。離婚に伴い母子家庭になるので、母の口座に振り込むことはできますか?

 A6:振込先の名義人を変更するには、受給者を変更するための手続きが必要です。離婚成立または離婚前提別居のいずれかにより手続きが可能です。詳細は、「児童手当制度の概要」をご覧ください。児童手当の受給者が変更になる場合、こども医療費も手続きが必要です。

Q7:離婚届を出しました。親権は母ですが子どもと戸籍が別々です。どうすればよいですか?

 A7:婚姻時が、夫の氏を称する婚姻だった場合、離婚届によって妻だけが除籍になり子どもはそのままです。子どもを母の戸籍に入れるためには、入籍届が必要です。

Q8:離婚してひとり親家庭になります。健康保険証について、夫の被扶養者となっています。どのような手続きが必要ですか?

 A8:被扶養者から外れる手続きが必要です。ご自身で入れる健康保険がないのであれば、市国民健康保険への加入が必要です。市国民健康保険への加入の詳細は国民健康保険「加入・脱退手続きについて」をご覧ください。また、被扶養者から外れる手続きについては、現在加入している健康保険、または職場に確認してください。

Q9:離婚前提で別居しました。事実上のひとり親家庭ですが児童扶養手当はもらえますか?

 A9:児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費の受給は、法律上の離婚が成立していることが原則の要件となるため、離婚前提の別居だけでは児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費は受給できません。ただし、夫から仕送りがなく、まったく連絡が取れない状態が1年以上続いた場合は、受けられる可能性があります。なお、児童手当とこども医療費の受給者については、離婚前提で別居をしたことにより受給者変更することが可能です。