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児童手当制度の概要

趣旨

 児童手当は、家庭等における生活の安定への一助と次代の社会を担う児童の健やかな成長を助長することを目的とし、満15歳以後の最初の3月31日まで(中学校修了前まで)のお子さんを養育している方を対象に支給するものです。

【重要】児童手当制度の見直しについて

 児童手当法等の改正により、令和4年6月1日から児童手当の制度が一部見直されます。

 詳しくは以下の案内チラシをご覧ください。

 児童手当制度改正案内チラシ [PDFファイル/91KB]

児童手当制度の概要

1 対象児童

 日本国内に住所を有する中学校修了前(満15歳に到達した後の最初の3月31日まで)の児童

 ※教育を目的とした留学により児童が国内に住所を有しておらず一定の要件を満たす場合は、例外的に支給対象となる場合があります。詳細は、こども未来課までお問い合わせください。

2 支給対象者(受給者)

 朝霞市に住民登録があり、対象児童を養育している方

 受給者は保護者(原則として父または母)の方のうち、生計を維持する程度の高い方となります。また、父母に養育されていないお子さんを養育している方(未成年後見人、父母指定者、里親・施設設置者)も対象となる場合があります。

 ※受給者となる方が単身赴任等で朝霞市内にお住まいの方で、市外に別居中の対象児童を養育している場合は、住民登録地である朝霞市に申請し、支給を受けることとなります。

 ※父母が離婚協議中などにより別居している場合で、一定の要件を満たす場合は、対象児童と同居している父または母が優先して受給することができます。

 ※受給者となる方が公務員の方は、勤務先での申請となりますので、手続きの詳細は勤務先に確認ください。

 ※未成年後見人は、親権を行い、お子さんの監護・教育等に関して親権者と同様の権利義務を有する方をいいます。

 ※父母指定者は、対象児童の生計を維持している父母が国外にいる場合で、朝霞市内において当該対象児童と同居して監護、生計を同じくする方で、当該父母が指定する方をいいます。

3 所得制限(令和4年6月分の手当より)

 (!重要!)制度改正のお知らせ

児童手当法等の改正により、これまでの「所得制限限度額」に加え、「所得上限限度額」が設けられることとなりました。
それに伴い、令和4年6月1日(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得額が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給対象外となります。
なお、支給対象外となった後に所得額が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。

改正前の所得制限限度額表(令和4年5月分までの手当が適用)

扶養親族等の人数 所得額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円

 

改正後の限度額表(令和4年6月分から適用)

 

所得制限限度額

これ以上だと...
児童1人につき月額5,000円支給
(従来通り)

所得上限限度額

これ以上だと...
支給なし(令和4年10月支給から)

所得税法上の扶養親族等の人数
(カッコ内は例示)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)

0人

(前年末に児童が生まれてない場合 等)

622 833.3 858 1,071

1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1,124

2人

(児童1人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1,162

3人

(児童2人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

736 960 972 1,200

4人

(児童3人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

774 1,002 1,010 1,238

5人

(児童4人+年収103万円以内の配偶者の場合 等)

812 1,040 1,048 1,276

(注意1)「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で確認をします。
(注意2)6人目以降は1人増えるごとに上記所得額に38万円を加算します。
(注意3)扶養親族等の人数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童は除く)の人数となります。
(注意3)所得額とは、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしている方は申告書の所得金額の合計額が目安となります。
(注意4)令和3年6月分~令和4年5月分までの手当は令和3年度(2020年中)の所得額、
令和4年6月分~令和5年5月分までの手当は令和4年度(2021年中)の所得額で審査します。
(注意5)社会保険料等相当額の8万円の控除(一律控除)の他、雑損控除、医療費控除小規模企業共済等掛金控除に相当する額、障害者控除(1人につき27万円、特別障害者控除である場合には40万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)を所得額から控除できます。
(注意6)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき、6万円が控除されます。
(注意7)平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部改正が行われ、令和3年6月分以後の児童手当の所得制限の判定にあたり、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円が控除されます。

4 所得制限限度額・所得上限限度額の確認方法

 受給者の前年(1月から5月分の手当については前々年)の所得額から、児童手当法施行令で定める控除額(一律8万円の控除を含む)を控除して得た額(以下「比較する所得額」。)と、限度額表の該当する金額を比較して、確認します。


 (例)令和4年6月分~令和5年5月分までの手当は令和4年度(2021年中)の所得額、
    令和5年6月分~令和6年5月分までの手当は令和5年度(2022年中)の所得額で審査します。

1 比較する所得額が、所得制限限度額未満の場合は、「児童手当」に該当。
2 比較する所得額が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」に該当。
3 比較する所得額が、所得上限限度額以上の場合は、支給対象外。

比較する所得額の算出方法(参考)はこちら [PDFファイル/67KB]
※所得計算方法の参考です。所得額以外にも居住状況や児童の養育状況等により受給できない場合があります。

5 手当月額

手当の月額(児童1人あたり)
年齢

児童手当

(所得制限限度額未満)

特例給付

(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)

0歳~3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 5,000円
3歳以上~小学校修了前(第3子) 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

※第3子以降とは、高校卒業まで(満18歳に到達した後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

6 手当の支給日

手当の支給日
支払月期 手当月分
10月期 6月~9月分
2月期 10月~1月分
6月期 2月~5月分

支払月の10日(10日が祝・休日に当たる場合は直前の開庁日)に、支払月の前月分までをまとめて支給します。
※支給月は当初の支給予定日のため、手続きの状況により遅れる場合があります。その他、随時払いを行います。

申請手続き

1 手当の支給を受けるとき(認定請求)

手当の支給を受けるときは、認定請求手続きが必要です。
事由 申請期日 申請書・必要なもの 記入例
はじめて子どもが生まれるとき 出生日の翌日から数えて15日以内

児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/146KB]

・請求者の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・受給者名義の口座確認書類

・受給者と配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票等)

(記入例)児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/164KB]
朝霞市に転入してきたとき 転入日の翌日から数えて15日以内
退職等により、公務員でなくなるとき 職場から発行される児童手当消滅通知の発行日の翌日から数えて15日以内
新たに対象児童を養育するようになったとき(離婚・婚姻・養子縁組等)

各事由が発生した日の翌日から15日以内

(注意1)上記の他、個別の状況に応じて書類等の提出を求める場合があります。詳細はこども未来課までお問い合わせください。

(注意2)児童手当の振込先として指定できる口座は受給者本人名義のものに限ります。

(注意3)公務員の方の場合、一部の団体を除き、勤務先で申請が必要です。詳しくは勤務先でご確認ください。

里帰り出産をされる方へ

 児童手当は、受給者の住民登録地へ申請していただくことになります。
 朝霞市に住所を有し、朝霞市外で出生届の届出をされた場合も、出生日の翌日から必ず15日以内に朝霞市へ児童手当の認定請求手続きを行ってください。

2 手当の支給が終わるとき(消滅届)

手当の受給要件を満たさなくなった場合は、消滅届の手続きが必要です。
事由 申請書・必要なもの 記入例

対象児童が満15歳に到達した後の最初の3月31日を迎えたとき

申請不要  
受給者が朝霞市外に転出したとき

児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/80KB]

・受給者の本人確認書類
​(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(記入例)児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/106KB]

受給者が公務員になったとき (記入例)児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/108KB]
対象児童を養育しなくなったとき(離婚・施設入所等) (記入例)児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [PDFファイル/114KB]
受給者がお亡くなりになったとき

未支払 児童手当・特例給付 請求書 [PDFファイル/90KB]

児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/146KB]

・請求者の本人確認書類
​(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・児童名義の口座確認書類(対象児童が複数人いる場合はどなたか一人分)

(記入例)未支払 児童手当・特例給付 請求書 [PDFファイル/112KB]

(記入例)児童手当・特例給付認定請求書 [PDFファイル/164KB]

(注意1)手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに申請してください。申請が遅れた場合は、児童手当の過払いが発生し、受給された手当を返還していただくことがあります。

(注意2)市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で児童手当の認定請求手続きをしていただく必要があります。転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市区町村でご申請ください。

(注意3)受給者がお亡くなりになった際、児童手当に未支払い分があるときは、未支払請求をしていただくことで、児童名義の口座に手当をお振込みいたします。(お子さんが複数人いる場合はどなたか一人の口座に児童全員分をお振込みとなります。)

3 その他手続が必要なとき

以下の事由に該当する場合は、速やかにお手続きください。
主な事由 申請書 記入例
第2子以降の子どもが生まれたとき(手当額が増えるとき) 児童手当・特例給付 額改定認定請求書 [PDFファイル/128KB] (記入例)児童手当・特例給付 額改定認定請求書 [PDFファイル/153KB]
養育する児童が減ったとき(手当額が減るとき) (記入例)児童手当・特例給付 額改定認定請求書 [PDFファイル/148KB]
対象児童のみ住所を変更したとき 児童手当・特例給付 別居監護申立書 [PDFファイル/66KB] (記入例)児童手当・特例給付 別居監護申立書 [PDFファイル/107KB]
児童手当の振込先を変更するとき 児童手当振込先金融機関変更届 [PDFファイル/32KB] (記入例)児童手当振込先金融機関変更届 [PDFファイル/48KB]

(注意1)児童手当の振込先として指定できる口座は受給者本人名義のものに限ります。

4 申請先

  • 市役所本館1階 総合窓口課
  • 市役所本館2階 こども未来課
  • 内間木支所
  • 朝霞台出張所
  • 朝霞駅前出張所

   ※こども未来課宛に郵送による手続きも可能です。
     なお、郵送による提出の場合は、到着日が申請日となりますのでご注意ください。
   <郵送先>
   〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所こども未来課こども給付係宛

現況届(令和4年6月から原則提出不要となります)

現況届は、引き続き児童手当の受給要件を満たすかどうかを確認するため、毎年6月に提出していただく書類です。

(!重要!)制度改正のお知らせ

 法令改正により、令和4年6月(令和4年10月支給分)から、受給者の負担軽減等のため、現況届の届出義務が廃止され、市で公簿等の確認を行うことで現況届の提出が原則不要となります。ただし、以下に該当する方は、書類等により事実確認を行う必要があるため、引き続き現況届の提出が必要となります。
 なお、現況届の提出が必要な方へは、6月に現況届を送付いたします。
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が朝霞市と異なる方
2 対象児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 その他、朝霞市から提出の案内があった方

奨学金等の申請で支払通知書が必要な方

支払通知書を紛失した場合

 児童手当が振り込まれたことがわかる通帳のページのコピー等(ネットバンキングの場合は口座の履歴を印刷したもの等)で代用できる場合があります。詳しくは申請先にお問い合わせください。

支払通知書を再発行する場合

 やむを得ない事由により支払通知書の再発行を希望する場合には、必要な年度を御確認の上、こども未来課に申請してください。再交付には1週間程度かかります。
 ※児童手当(特例給付)の1年度は、6月から翌年5月までを指します。

 児童手当等支払通知再交付申請書 [PDFファイル/23KB]

 

 

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