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国民健康保険への加入・脱退手続きのご案内
1 加入の対象となる方
(1)朝霞市にお住まいの方
(2)次の方を除いて朝霞市国民健康保険へ加入しなければいけません
- 職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
- 国民健康保険組合に加入している方とその世帯員
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている方
(3)在留期間が3ヵ月を超え、外国人住民として登録された方
国民健康保険制度は、職場の健康保険をやめたりした場合でも無保険とならない皆保険制度の基礎となる制度ですが、加入の際はご本人によるお手続きが必要となります。上記に該当するようになった場合は、すぐにお手続きくださいますようお願いします。
※郵送でも受け付けします
国民健康保険異動届に記入し、必要書類(下記)を添付のうえ保険年金課まで郵送してください。
記載例 国民健康保険異動届 加入時 [PDFファイル/198KB]
添付書類
- 今までの保険の資格喪失証明書等の写し
(朝霞市の国民健康保険に加入する方全員の氏名と今までの保険の資格喪失日が記載されているもの) - 本人確認できる書類の写し(1または2。どなたか一名様分)
(1)マイナンバーカードの写し
(2)本人確認書類と個人番号通知カードの写し
2 国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入する方、やめる方、その他変更のある方は、14日以内に届出てください。
手続きされる方のご本人確認をいたしますので、下記(1)または(2)をお持ちください。
(1)マイナンバーカード
(2)本人確認書類(運転免許証、パスポート、または在留カードなど)と個人番号通知カード
※住民登録上、同一世帯以外の方が手続きにくる場合は、委任状が必要です。
こんなとき | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他市区町村からの転入 | 他市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき |
在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書、パスポート |
|
国保をやめるとき | 他市区町村へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険へ加入したとき | 国保と職場の健康保険の保険証 | |
被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人がやめるとき |
保険証、在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書 |
|
その他の届け出 | 退職医療制度の対象となったとき | 保険証、年金証書 |
住所、世帯主、氏名などが変ったとき | 保険証 | |
世帯を分けたり、一緒になるとき | 保険証 | |
施設入所等のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在所(在園)証明書 | |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書 | |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 本人確認できるもの |
※高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証等をお持ちの方は、手続きの際に併せてお持ちください。
3 国民健康保険脱退の手続き
国民健康保険脱退の手続きは、自動的には行われません。現在国民健康保険に加入したまま、社会保険証をお持ちのかたは、健康保険の二重加入の可能性がありますので、お手数ですが国民健康保険脱退の手続きをお願いします。
国民健康保険を脱退すると国民健康保険税が再計算されます
国民健康保険脱退のお手続きをされますと、ご加入いただいていた期間の国民健康保険税(保険税)を月割りで再計算します。保険税が変更となる場合には、お手続きの翌月に更正通知書をお送りします。更正通知書が届くまでは、既にお送りしている納付書で納期限までにご納付をお願いします。
<未納がある場合>
更正通知書をお送りする際に変更となる納期分の納付書を同封します。
<保険税を収め過ぎた場合>
保険税を還付します。更正通知書とは別に還付通知書をお送りします。ただし、他の税(市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税)に未納がある場合は未納の税に充当する場合があります。
督促状が発送されることがあります
国民健康保険脱退のお手続きをされた方でも、納期限の過ぎている納付書をお持ちの方には、収納課より督促状が発送されることがあります。行き違いの場合もございますので、ご了承ください。
脱退後に朝霞市国民健康保険の保険証で医療機関にかかっていた場合
すぐ医療機関に保険証が変わったと連絡してください。医療機関での変更が間に合わない場合は、市へ医療費の返還手続きが発生します。市から医療費返還請求のお知らせが届いたら、返還金を納付してください。なお、市へ返還いただいた医療費は、診察を受けた時点で加入していた社会保険等に請求できます。請求方法は、加入した社会保険等にお問い合わせください。
※郵送でも受け付けします
国民健康保険異動届を記載し、必要書類(下記)を添付のうえ保険年金課へ郵送してください。
記載例 国民健康保険異動届 脱退時 [PDFファイル/369KB]
添付書類
- 新たに加入された保険証の写し
(朝霞市の国民健康保険を脱退する方全員分) - 本人確認できる書類の写し(1または2。どなたか一名様分)
(1)マイナンバーカードの写し
(2)本人確認書類と個人番号通知カードの写し - 朝霞市の国民健康保険被保険者証
4 手続きできる場所
朝霞市役所 1階 保険年金課窓口
朝霞台出張所
朝霞駅前出張所
内間木支所
5 国民健康保険 Q&A
Q:会社を退職しました。国民健康保険への加入手続きは、どのようにすればよいのですか?
A:「退職日が確認できる書類」または「社会保険資格喪失証明書」を持って届出をお願いします。会社の健康保険をやめたときや扶養から外れたときなど、国民健康保険加入の理由によって必要なものが異なります。
Q:現在、健康保険に入っていないのですが、お医者さんにかかるときに加入する手続きをすればいいのですか?
A:日本では、すべての方が健康保険に加入しなければならないことになっています。お医者さんにかかっていないときでも加入しなければなりません。会社等の健康保険または国民健康保険の加入手続きを急いで行ってください。
Q:会社をやめてから国民健康保険の加入手続きをしていませんでしたが、いつから加入するのですか?また、保険税はいつから払うのでしょうか?
A:国民健康保険は、他の健康保険が適用されなくなった日、または退職の日の翌日から加入することになります。保険税も加入日までさかのぼって負担することになります。加入手続きを行うと、翌月の中旬頃に国民健康保険税の納税通知書が届きますので、同封されている納付書でお支払いください。
Q:加入手続きをしたその日に病院にかかりたいが?
A:加入手続きをしていただくと、「国民健康保険資格取得証明書」を窓口で交付できます。その証明書で病院にかかることができますのでご利用ください。保険証は、簡易書留でご自宅へ送付します。
Q:加入手続きをしたのに、保険証が届かないが?
A:保険証は加入手続きをした2~3開庁日後には、簡易書留で世帯主様宛に郵送しています。ご家族が受け取っていないかご確認ください。ご不在だった場合は不在票が郵便受けに入りますので、再配達を郵便局に依頼してください。また、郵便受けにはお名前の表示をお願いします。
Q:会社の保険に加入しました。今まで加入していた国民健康保険を脱退したいのですが、どのようにすればいいのですか?自動で切り替わらないのですか?
A:自動的に切り替わることはありません。手続きが必要となりますので、国民健康保険と職場の両方の保険証を持って、届出をお願いします。
Q:国民健康保険証を紛失してしまったのですが、再発行の手続きはどうすればいいですか?
A:本人確認できる免許証、パスポートなどを持って、市役所本庁舎・支所・出張所で再発行の届出をお願いします。また、保険証を悪用される恐れがありますので警察に届け出てください。