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特別徴収に係る様式集

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0135565 更新日:2024年4月8日更新

1 事業所および給与所得者の異動に関する申請書

(1)給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/261KB]

     給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の記入のしかた [PDFファイル/585KB]

 

※異動日の翌月10日までにご提出ください。
  • 退職、休職等により特別徴収を行わなくなる場合
  • 退職等により住民税を一括徴収する場合
  • 転勤等により特別徴収義務者が変わる場合

(2)特別徴収切替届出(依頼)書 [PDFファイル/177KB]

  • 普通徴収から特別徴収へ切り替える場合

(3)特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/138KB]

  • 特別徴収義務者の所在地や名称、電話番号等が変更になった場合
  • 事業所が合併した場合

 

 2 納期の特例

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所にあっては、「納期の特例申請書」を提出し、承認を受けることにより、納税者から特別徴収した市民税・県民税を年2回で納入することができます。

 前期分( 6月~11月) 納期限12月10日(土・日曜日の場合は、翌月曜日)
 後期分(12月~ 5月) 納期限 6月10日(土・日曜日の場合は、翌月曜日)

(4)特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 [PDFファイル/137KB]

(5)特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 [PDFファイル/147KB]

 

3 eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出

 eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出をご希望の方は、以下のリンクをご覧ください。

 ・給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク 等による提出のご案内

4 給与支払報告書(総括表) ・普通徴収切替理由書兼仕切書

(6)給与支払報告書(総括表)及び 普通徴収切替理由書 兼 仕切書 [PDFファイル/2.23MB]

  • 1月1日(退職者は退職日)現在に朝霞市在住の従業員がいる場合、1月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに、給与支払報告書(総括表)と併せて給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。
  • 給与支払報告書提出後、従業員に異動が生じた場合、4月15日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに異動届を提出してください。
  • 退職した従業員についても、給与支払報告書の提出をお願いします。なお、支払金額が30万円を超える場合は提出義務があります。
  • 退職等で普通徴収に該当する方がいる場合は、普通徴収切替理由書兼仕切書を給与支払報告書と一緒に提出してください。

(地方税法第317条の6第1~3項)

※特別徴収未実施の事業所も原則として特別徴収義務者に指定します。

参考:個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県HP)

5 特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスを変更したい場合

特別徴収税額通知の受取方法(電子・紙)を変更等を希望する場合は以下のリンクをご覧ください。

特別徴収税額通知の電子化

マイナンバー(法人番号および個人番号)の記載について

次の届出にマイナンバー(法人番号および個人番号)の記載が必要となります。
これは、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づくものです。

届出書

記入が必要な番号

 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 法人番号または個人番号(個人事業主)※
 納税義務者の個人番号

 特別徴収切替届出(依頼)書  法人番号
 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

 法人番号

 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

 法人番号

 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書  法人番号
※給与支払者(特別徴収義務者)が個人事業主の場合は個人番号の記載とあわせて、番号確認(個人番号カードなど)及び
 身元確認(運転免許書など)書類による本人確認が必要となります。
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