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軽自動車税・原付関係のQ&A(よくある質問)
目次
原動機付自転車(原付バイク)の登録・廃車に関するよくあるご質問
・申告書がほしい ・所沢ナンバー(軽自動車や125cc超バイク)の手続き場所は
・所有者が亡くなった ・事業者に渡す際の注意 ・原付バイクが盗難
軽自動車税(種別割)に関するよくあるご質問
原動機付自転車(原付バイク)の登録・廃車に関するよくあるご質問
Q.登録(廃車)をしたいのですが、申告書様式のデータはありますか。
こちらの「軽自動車税」のページに用意しておりますので、ご利用ください。
課税課窓口に備付けの申告書と同内容です。モノクロ印刷で利用可能です。
Q.所沢ナンバーのバイクや軽自動車の手続きは、どこでできますか。
こちらの「軽自動車税」のページに、車種ごとの申告窓口・お問合せ先を記載しておりますのでご覧ください。
市役所の課税課窓口では、原動機付自転車と小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)のみ、お手続きできます。軽自動車や125cc超のバイクについては、別の機関が窓口となりますので、ご注意ください。
Q.販売店で原付バイクを購入したのですが、どうすればよいですか。
以下の2点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。標識(ナンバープレート)と標識交付証明書を発行します。
・販売証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
Q.友人から原付バイクをもらう場合の手続きを教えてください。
<標識(ナンバープレート)が付いている場合>
以下の4点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。新しい標識(ナンバープレート)と標識交付証明書を発行します。
・現在付いている標識(ナンバープレート)
・現在付いている標識の標識交付証明書
・譲渡証明書(譲渡人(あげるひと)の署名が必要) ※様式「譲渡証明書」はこちら
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<標識(ナンバープレート)を返納している場合>
以下の2点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。新しい標識(ナンバープレート)と標識交付証明書を発行します。
・廃車申告受付書兼譲渡証明書(譲渡人(あげるひと)の署名が必要)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
Q.市外の友人等へ原付バイクをあげる場合の手続きを教えてください。
<標識(ナンバープレート)を付けたまま、バイクをあげる場合>
譲受人(もらうひと)が登録する市町村の軽自動車税担当にお問合せください。
トラブルを避けるため、標識(ナンバープレート)を外して返納してから譲渡することをお勧めします。
<標識(ナンバープレート)を返納してから、バイクをあげる場合> ※公道を走れなくなります。
以下の3点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。
廃車申告受付書兼譲渡証明書を発行しますので、譲渡証明書の譲渡人(あげるひと)欄に署名の上、ご友人等にお渡しください。
・現在付いている標識(ナンバープレート)
・現在付いている標識の標識交付証明書 (※ない場合は窓口で申し出てください。)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
Q.他市から朝霞市に転入(引越し)するので、手続きを教えてください。
<標識(ナンバープレート)が付いている場合>
以下の3点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。新しい標識(ナンバープレート)と標識交付証明書を発行します。(※事前に転入処理(住民票の移動)が必要)
・現在付いている標識(ナンバープレート)
・現在付いている標識の標識交付証明書(旧定置場自治体が発行した転出者通知はがき等も利用可)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
<標識(ナンバープレート)を返納している場合>
以下の2点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。新しい標識(ナンバープレート)と標識交付証明書を発行します。(※事前に転入処理(住民票の移動)が必要)
・廃車申告受付書兼譲渡証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
Q.朝霞市内で転居(引越し)しますが、手続きを教えてください。
特に手続きは必要ありませんが、標識交付証明書の記載事項を変更する必要がある場合は、以下の2点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。
・標識交付証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
Q.朝霞市外へ転出(引越し)しますが、手続きを教えてください。
<標識(ナンバープレート)を付けたままの場合>
転出先市町村の軽自動車税担当にお問合せください。
多くの市町村で、現在付いている標識の標識交付証明書が必要となります。紛失等によりお手元にない場合は、転出前に課税課窓口で再交付を受けてください。
<標識(ナンバープレート)を返納する場合> ※公道を走れなくなります。
以下の3点をお持ちいただき、転出前に課税課窓口で申請してください。
廃車申告受付書兼譲渡証明書を発行しますので、転出先市町村の軽自動車税担当で標識の交付を受けてください。
・現在付いている標識(ナンバープレート)
・現在付いている標識の標識交付証明書 (※ない場合は窓口で申し出てください。)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
Q.所有名義人が亡くなったのですが、手続きを教えてください。
<朝霞市内の方が相続して所有する場合>
以下の3点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。
・標識交付証明書 (※ない場合は窓口で申し出てください。)
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等) ※所有名義人の死亡日時点で同一世帯の場合は、省略可。また、個別の事情がある場合は課税課庶務係(048-463-2851)へお問合せください。
<朝霞市外の方が相続して所有する場合>
相続人が居住する市町村の軽自動車税担当にお問合せください。
事前に朝霞市で廃車が必要な場合は、下記を参考にしてください。
<廃車する場合>
以下の3点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書 (※ない場合は窓口で申し出てください。)
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
Q.原付バイクを回収事業者に引き取ってもらう場合の手続きをおしえてください。
引き渡す際に、必ず標識(ナンバープレート)を外してください。
その後、以下の3点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書 (※ない場合は窓口で申し出てください。)
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
Q.原付バイクが盗難にあったので、手続きを教えてください。
まず、最寄りの警察署等に盗難届を提出してください。その際、受理番号を控えてください。
その後、以下の2点をお持ちいただき、課税課窓口で申請してください。申請書には、届出をした警察署名、受理番号、届出日を記載いただきます。
・標識交付証明書 (※ない場合は窓口で申し出てください。)
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
なお、盗難により廃車した原付バイクが見つかり、再度使用する場合は登録の手続きが必要になりますのでご注意ください。
Q.朝霞市に住民登録はないが、主に朝霞市で使用する予定の原付バイクを登録できますか。
朝霞市内で使用する(定置場が朝霞市である)ことが明らかな場合は、朝霞市で登録ができます。
登録に必要な書類のほかに、以下の2点をお持ちください。
・市内に定置場があることを証明できる書類(賃貸契約書、電気・水道等の公共料金の領収証など)
・住民登録のある市区町村が発行した住民票
Q.標識交付証明書を紛失していましましたが、再交付できますか。
無料で再交付できます。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちの上、課税課窓口で申請してください。
Q.廃車証明書を紛失していましましたが、再交付できますか。
無料で再交付できます。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちの上、課税課窓口で申請してください。
Q.所有者本人以外の第三者が、原付バイクの登録や廃車を行うことはできますか。
各手続きに必要な書類に加え、以下の書類をお持ちください。なお、所有者と窓口にお越しになる方が同居のご家族である場合は、委任状なしで申請をお受けできる場合があります。
・所有者が署名押印した委任状 ※様式「委任状」はこちら
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
Q.平日に市役所へ行けませんが、郵送での対応は可能でしょうか。
廃車手続きのみ、郵送による手続きができます。
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書に必要事項を記載の上、以下の書類を同封して課税課庶務係(〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1 課税課庶務係宛)までご送付ください。
・標識(ナンバープレート) ※標識を紛失した場合は、郵便小為替200円分を同封
・標識交付証明書
・切手を貼付した返信用封筒 ※廃車申告受付書兼譲渡証明書が必要な場合
軽自動車税(種別割)に関するよくあるご質問
Q.軽自動車はすでに所有していないが、納税通知書が届いた。支払う必要がありますか。
軽自動車税(種別割)は、申告に基づき課税される制度のため、適正な廃車・名義変更等の手続きが完了していない場合は、賦課期日時点において所有を継続しているものと判断され、課税対象となります。
いくつかの事例を設けましたので、以下をご確認ください。
3月末以前に、軽自動車検査協会・運輸支局等で手続きをした。
まず、下記の2点をご確認ください。
・手続き場所である軽自動車検査協会や運輸支局等の窓口では、車検手続の窓口と税申告の窓口が分かれているため、車検手続後に税申告をされていない。
・埼玉県外の軽自動車検査協会や運輸支局等で税申告を行った際、自己申告する扱いとしたが、朝霞市役所に資料を提出していない。
お心当たりがない場合は、大変お手数ですが、課税課庶務係(048-463-2851)にお問い合わせの上、「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」または「新旧の車検証」の写し等を疎明資料としてご提出ください。軽自動車検査協会や運輸支局等の窓口で手続が完了した期日に遡って課税を取消します。
3月末以前に、廃棄物回収事業者に回収してもらった。
事業者が廃車の手続きを行っていない可能性があります。廃車手続きが完了していない場合、課税対象となりますので、契約内容を確認の上、事業者に廃車手続きが完了しているか、お問合せください。
トラブルを避けるためにも、ご自身で廃車手続きをするか、事業者から廃車手続きが完了したことがわかる資料をもらうようにしてください。
3月末以前に、フリマアプリ等を用いて売却した。
標識(ナンバープレート)をつけたまま売却したのであれば、買主が名義変更の手続きを行っていない可能性がありますので、買主にお問合せください。
トラブルを避けるためにも、ご自身で廃車手続きをしてから売却するか、買主から名義変更の手続きが完了したことがわかる資料をもらうようにしてください。
4月2日以降に軽自動車検査協会・運輸支局等で手続きをした。
この場合は課税対象となります。
Q.軽自動車税(種別割)が昨年より高くなりましたが、なぜでしょうか。
グリーン化を進める観点から、初度検査から13年を経過した車両については、重課税率が適用される制度となっています。
詳細は「軽自動車税」のページをご覧ください。
Q.家族が障がい者手帳を取得したが、減免手続きを受けられますか。
障がいのある方のために使用される軽自動車などについては、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、減免の申請期間は、5月に納税通知書がお手元に届いてから納期限までです。納期限を過ぎた場合は、減免申請を受付できませんので、ご注意ください。
詳細は「軽自動車税(種別割)の減免」のページをご覧ください。
Q.軽自動車税(種別割)は納付後に廃車した場合、月割で還付がありますか。
軽自動車税(種別割)については、月割で還付する制度はありません。
4月2日に廃車手続きをした場合であっても、年額をお支払いいただくことになります。
Q.名義変更をした軽自動車の、旧所有者の税金を止めたい。(いわゆる税止め)
窓口や郵送(課税課庶務係宛)、ファクシミリ(048-463-0942)により、「軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」や「新旧の車検証」の写し等を疎明資料としてご提出ください。