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軽自動車税(種別割)の減免

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0125548 更新日:2022年3月14日更新

軽自動車税(種別割)の減免制度について

 以下のいずれかに該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

(1)公益法人が公益のために直接専用すると認められる場合
(2)身体、または精神に障害がある方本人、または本人と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、障害がある方の日常生活に使用する場合
  ※手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けていて、その等級が減免の対象に該当する場合。
  (減免の対象となる障害の区分等は、下表をご覧ください。)
(3)車両の構造が、障害がある方の利用のためのものである場合

※(2)に該当する車両を複数台所有している場合、または軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、いずれか1台のみを減免対象とします。
 (軽自動車税と自動車税両方の減免を受けることはできません。)
※減免申請は、毎年提出が必要です。

 

 手帳の種類と障害の区分

障害の級別(障害の程度)

1 身体障害者手帳

 

視覚

1級から3級までの各級または4級の1

聴覚

2級または3級

平衡機能

3級

音声機能または言語機能

3級(こう頭が摘出された場合に限る。)

上肢

1級または2級

下肢

1級から6級までの各級

体幹

1級から3級までの各級または5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢機能)

1級または2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能)

1級から6級までの各級

心臓機能

1級または3級

じん臓機能

1級または3級

ぼうこうまたは直腸の機能

1級または3級

小腸の機能

1級または3級

呼吸器機能

1級または3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

1級から3級までの各級

肝臓機能

1級から3級までの各級

2 療育手帳

Aまたは○A

3 精神障害者保健福祉手帳

1級(自立支援医療受給証等により通院医療受給者番号が記載確認でき、通院の事実が確認できる場合に限る。)

4 戦傷病者手帳

 

視覚

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能または言語機能

特別項症から第二項症までの各項症

(こう頭が摘出された場合に限る。)

上肢

特別項症から第三項症までの各項症

下肢

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹

特別項症から第六項症までの各項症及び

第一款症から第三款症までの各款症

心臓機能

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸の機能

特別項症から第三項症までの各項症

小腸の機能

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能

特別項症から第三項症までの各項症

申請期限

 申請期限:軽自動車税(種別割)納期限日(毎年5月31日)

 減免を受けようとする方は、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたら、申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて納期限までに課税課庶務係へ提出してください。
 
※納税通知書は、毎年5月上旬に郵送します。

※その年度の軽自動車税(種別割)は納付せずに、納税通知書を申請書と一緒に提出してください。
※申請期限を過ぎると、その年度は減免申請をお受けすることはできません。翌年度の納税通知書を送付する際に申請書を同封しますので、課税課庶務係までご連絡ください。

申請窓口

 朝霞市役所 本館2階22番窓口 課税課庶務係
※手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)をお持ちの方で、新たに減免申請をする方や、毎年減免を受けている方で軽自動車等を買い替えた方、障害等級変更等により手帳を新たに交付された方は、手帳に減免を受けている証明を記載する必要がありますので、直接窓口へお越しください。
 なお、次年度以降、継続して減免の申請をされる場合は、郵送での申請が可能となります。(郵送の場合は、申請期限必着となります。)

必要書類

(1)公益法人が公益のために直接専用すると認められる場合
1 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用) [Wordファイル/20KB]
  軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用) [PDFファイル/106KB]
2 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書
3 自動車検査証(写し)
4 規約、定款の写し
※継続して申請される場合は、郵送での申請が可能です。上記 1、2、4 を郵送してください。

(2)身体、または精神に障害がある方本人、または本人と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、障害がある方の日常生活に使用する場合
1 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書 [Wordファイル/17KB]
  身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/95KB]
2  軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書
3 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)
4 運転免許証(写し) ※該当車両を運転する方のもの
5 自動車検査証(写し)
6 (納税義務者と減免対象者の住所が同一でない場合) 
   源泉徴収票や健康保険証等扶養が確認できる書類(写し)、下記誓約書のいずれか
    ・同一生計に関する誓約書(軽自動車税(種別割)減免申請用) [Wordファイル/22KB]
    ・同一生計に関する誓約書(軽自動車税(種別割)減免申請用) [PDFファイル/96KB]
    ・常時介護の誓約書(軽自動車税(種別割)減免申請用) [Wordファイル/16KB]
    ・常時介護の誓約書(軽自動車税(種別割)減免申請用) [PDFファイル/70KB]
7 納税義務者(申請者)の個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができる書類
  「番号確認書類」(いずれか1点)
   ・個人番号カード(マイナンバーカード)   
   ・個人番号通知カード
   ・個人番号が記載された住民票(写し可)  など
  「身元確認書類」(いずれか1点)
   ・個人番号カード(マイナンバーカード)   
   ・運転免許証
   ・パスポート   など  
 ※個人番号カードであれば、「番号確認」と「身元確認」がカード1枚で行えます。
 ※継続して申請される場合は、郵送での申請が可能です。上記 1、2、6(該当する方のみ)、7(「番号確認書類」、「身元確認書類」両方の写し)を郵送してください。
  なお、転居や運転免許証の更新等があった方は、その事実がわかる資料の写しも郵送してください。郵送物に関してご不明な点はお問い合わせください。

(3)車両の構造が、障害がある方の利用のためのものである場合
1 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用) [Wordファイル/20KB]
  軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用) [PDFファイル/106KB]
2 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書
3 自動車検査証(写し)(構造変更の分かるもの)
  または、構造変更内容の記載がある書類(改造概要等説明書)
  ※構造変更の概要、軽自動車の外観図および改造部分詳細図の写し等
4 納税義務者(申請者)が個人の場合は、納税義務者(申請者)の個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができる書類
  「番号確認書類」(いずれか1点)   
   ・個人番号カード(マイナンバーカード)
   ・個人番号通知カード   
   ・個人番号が記載された住民票(写し可)  など
  「身元確認書類」(いずれか1点)
   ・個人番号カード(マイナンバーカード)
   ・運転免許証
   ・パスポート   など
  ※個人番号カードであれば、「番号確認」と「身元確認」がカード1枚で行えます。
  ※継続して申請される場合は、郵送での申請が可能です。上記 1、2、3(前年の申請内容と変更がない場合には必要ありません。)、4(「番号確認書類」、「身元確認書類」両方の写し) を郵送してください。

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