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道路に張り出した樹木せん定のお願い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0146809 更新日:2023年10月31日更新

私有地から道路上に張り出している樹木の管理について

道路に張り出した樹木のせん定をお願いします。

 ご家庭の樹木や生垣などは市民に憩いや安らぎを与える大切なものです。
 しかし、市道などの道路上(車道・歩道部)に私有地からの樹木等が張り出すと、歩行者や車両の通行に支障があるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなることがあります。
 通行者の安全と事故防止のためにも、道路上に張り出した樹木のせん定等の適切な維持管理をお願いします。
 民地にある樹木等は土地所有者の管理物です。道路上に張り出した樹木等が原因で事故が発生した場合、その土地所有者が責任を問われることもあります。

建築限界について

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしており、これを「建築限界」といいます。
建築限界

作業時の注意事項

・電線がある場所での作業は事前に東京電力やNTT等事業者に相談してください。
・樹木をせん定する際は、通行車両・歩行者への安全確保に十分配慮してください。