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歩行者利便増進道路(ほこみち)制度の活用

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0151810 更新日:2024年3月19日更新

歩行者利便増進道路(ほこみち)制度について

国では、道路法改正(令和2年11月25日施行)により「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」制度を創設しました。

ほこみち制度は、道路管理者が「歩行者利便増進道路」の路線を指定し、路線内に「利便増進誘導区域」を設定することで、歩行者の利便の増進に資する施設に対し、道路占用を柔軟に認める制度となります。

具体的には、ほこみち制度を活用することで道路上へテーブル・イス等やキッチンカーの設置が可能になるなど、歩行者の滞留や沿道の賑わい創出、地域の活性化等につながることが期待できます。

シンボルロードの歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定

市では、市道8号線(公園通り)の一部区間(シンボルロード)を歩行者利便増進道路(ほこみち)として以下のとおり指定しました。

指定日:令和6年3月18日

路線名:朝霞市道第8号線

指定区間:本町1丁目1890番10地先から青葉台1丁目2番12地先まで
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