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パブリック・コメント(結果) 朝霞市マンション管理適正化推進計画(素案)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:1430831 更新日:2023年11月24日更新

趣旨・目的及び背景

 一つの建物を多くの人が区分して所有する分譲マンションは、区分所有者間で意識・価値観・経済力が異なることによる意思決定の難しさ、居住・賃貸・店舗などの混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、維持管理していく上で、多くの課題があります。

 そのため、適切な修繕がされないまま放置されると、区分所有者等の居住環境の低下だけでなく、外壁の剥落等による居住者や近隣住民の生命・身体への影響、都市や地域社会の環境の悪化など、深刻な問題を引き起こす恐れがあります。

 このような背景から令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化推進法)が改正、令和4年4月に施行されたことにより、国が策定した基本的な方針を基に地方公共団体が「マンション管理適正化推進計画」を策定し、積極的に関わっていくための制度が整備されました。

 本市では、建設後相当の期間が経過したマンションの急増が見込まれていることなどを踏まえ、管理の主体である管理組合が自ら適正に管理していくことができるよう、管理組合への支援など、マンション管理適正化施策を総合的かつ効果的に実施し、マンションの良好な居住環境の確保を図ることを目的に 「朝霞市マンション管理適正化推進計画」を策定します。

 この度、計画の素案がまとまりましたので、市民の皆さんから広くご意見を募集します。

 

意見募集期間(終了)

 令和5年10月10日(火曜日)から令和5年11月8日(水曜日)まで 【必着】

 ※意見の募集は終了しました。

 

公表資料

朝霞市マンション管理適正化推進計画(素案) [PDFファイル/660KB]

資料閲覧場所

市ホームページ、市政情報コーナー、内間木支所、各出張所、各公民館、開発建築課

 

意見を提出できる方

(1)市内に住所を有する方

(2)市内に事務所または事業所を有する方

(3)市内に存する事務所または事業所に勤務する方

(4)市内に存する学校に在学する方

(5)朝霞市マンション管理適正化推進計画について利害関係を有する方

 

意見提出方法

意見書に記入すべき必要事項

(1)個人の場合:氏名及び住所
   法人またはその他の団体の場合:事務所の名称及び代表者の氏名、事務所の所在地
   (いずれの場合も押印は不要)

(2)意見及び理由

 

提出方法

郵送、FAX、電子メールまたは直接お持ちください。

※匿名及び電話での受け付けは行いません。

※メールで送信する場合は、件名を「朝霞市分譲マンション管理適正化推進計画(素案)の意見」とし、添付ファイルは使用せずメール本文に記載してください。

※様式は問いません。

 

提出先・問合せ先

・〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所 開発建築課 住宅政策係

・電話:048-423-3854(直通)

・FAX:048-463-9490

・E-mail:kaihatu_kentiku@city.asaka.lg.jp

 

意見の公表

(1)提出された意見については、個別の回答は行いません。

(2)意見の内容以外の個人情報は公表しません。

(3)ここで知り得た個人情報は、意見の取りまとめ以外には使用しません。

意見提出件数

5名(27件)

実施結果

朝霞市マンション管理適正化推進計画(素案)パブリック・コメント実施結果 [PDFファイル/410KB]

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