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朝霞市空家等管理活用支援法人に関する方針

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0152342 更新日:2024年3月29日更新
 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の令和5年の改正により、空家等管理活用支援法人を指定する制度が創設されたことに伴い、本市の方針を以下のとおり定めましたので、公表します。

朝霞市空家等管理活用支援法人の指定に関する方針

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、本市では、すでに協定等を締結している団体と空家等対策に取り組んでおり、法第24条各号に規定する業務について対応できていることから、当分の間は、空家等管理活用支援法人の指定はしないこととします。
 今後、法第24条各号に規定する業務の実施が困難になる等、支援法人が必要となる場合は、ホームページ等で改めましてお知らせします。