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空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0148932 更新日:2023年12月27日更新

 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日より施行されました。
 この改正により、管理不全空家(窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な空き家)として勧告を受けた場合、固定資産税の「住宅用地特例」が解除されることとなりました。

 その他改正等につきましては国土交通省のHPでご確認ください。

チラシ

チラシ3

改正空家法施行のお知らせ(1) [PDFファイル/1.14MB]

改正空家法施行のお知らせ(2) [PDFファイル/552KB]

改正空家法施行のお知らせ(3) [PDFファイル/739KB]

朝霞市空き家のワンストップ無料相談窓口

 空き家を適切に管理せず破損等により他の方に被害を与えた場合、所有者が責任を問われる可能性があります。
 「朝霞市空き家のワンストップ無料相談窓口」などを利用していただき、適切な管理をお願いします。
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