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不動産に係る法令の改正

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0142640 更新日:2024年3月21日更新

​不動産に係る法令の改正について

 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。
 両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。

不動産登記制度の見直し

 相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題となっています。この解決のため、これまで任意であった相続登記が令和6年4月1日から義務化されます。

  ・相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
  ・相続登記・住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化など

 詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。<法務省ホームページ>(外部サイトへリンク)

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます(法務省パンフレット)[PDFファイル/361KB]

相続人申告登記が新設されます。

 不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、すべての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
 この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、すべての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
 そこで、相続登記の義務化と同時に、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
 「相続人申告登記」は、(1)登記簿上の所有者について相続が開始したことと、(2)自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されるもので、申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
 「相続人申告登記」では、持分の割合までは登記されないので、すべての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足ります。
 なお、「相続人申告登記」は、従来の相続登記とは全く異なるもので、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。

相続土地国庫帰属制度の創設

 「所有者不明土地」の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました(令和5年4月27日施行)。

 詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。<法務省ホームページ>(外部サイトへリンク)

 相続土地国庫帰属制度~相続した土地の管理にお困りの方へ~[PDFファイル/393KB]

民法改正について

 民法の改正により、不動産の共有制度や相隣関係について見直しが実施されました。

  ・土地・建物に特化した財産管理制度の創設
  ・共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
  ・遺産分割に関する新たなルールの導入
  ・相隣関係の見直し   など

 詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。<法務省ホームページ>(外部サイトへリンク)

 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について[PDFファイル/1016KB]

関連資料

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(PR資料・動画集)<法務省ホームページ>(外部サイトへリンク)

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省パンフレット)[PDFファイル/1.8MB]

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