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長期優良住宅

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0134932 更新日:2025年11月10日更新

「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う社会へ」

 長期にわたり良好な状態で使用する為の措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
 この法律では、住宅の耐震性、構造躯体の劣化対策、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び維持保全計画を策定して、特定行政庁に申請すると「長期優良住宅建築等の計画」の認定を受けることができます。
 認定された計画に基づく建築、維持保全が行われることにより、世代を超えて住み続けられる住宅として、将来的に良質な中古住宅として認知され流通されることが期待されています。

 

認定手続きについて

 事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
 長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、住宅性能評価機関で事前に技術審査を受け交付された(1)確認書または住宅性能評価書と(2)確認済証を添えて、所管行政庁へご提出いただきます。
 なお、居住環境基準については、技術的審査に先だって、建設地がこの区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを朝霞市役所の各所管窓口で確認していただく必要があります。

 朝霞市の認定基準について [PDFファイル/141KB]

 

長期優良住宅認定申請フロー

※長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、着工前に申請する必要がありますので、御注意ください。

 

提出先・問い合わせ先 

●朝霞市 開発建築課
建築基準法第6条第1項第2号(木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く))及び第3号に定める建築物

●埼玉県 川越建築安全センター
建築基準法第6条第1項第1号及び第2号に定める建築物(朝霞市開発建築課が所管する物件を除く)

 

変更認定申請について

 一度認定を受けた長期優良住宅の計画等を変更しようとする場合や、譲受人が決定した場合などには、変更認定申請が必要です。変更認定申請書の様式に変更の根拠資料(変更内容に応じて、登記簿謄本や公図の写し、売買契約書の写し等)を添えて、正本・副本各1部を提出してください。

 なお、下記の場合には『軽微な変更』に該当するため、変更認定申請は不要です。
 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(抜粋)
(法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第七条 法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 一 長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
 二 法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更
 三 法第五条第四項の長期優良住宅建築等計画にあっては、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の六月以内の変更
 四 前三号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
 五 住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅維持保全計画が法第六条第一項第一号から第四号まで、第七号及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
 

 したがって、分譲事業者等として当初認定を受け、譲受人の決定が当初認定時に記載した『譲受人の決定の予定時期』よりも6か月を超えて遅れた場合などには、まず計画変更認定申請をしたうえで譲受人決定申請が必要になりますので、御注意ください。

 

地位承継承認申請について

 相続等の発生により、当初認定を受けた認定計画実施者の認定に基づく地位を承継しようとする場合には地位承継承認申請が必要です。承継承認申請書の様式に承継の根拠資料(登記簿謄本等)を添えて、正本・副本各1部を提出してください。

 

工事完了報告について

 認定長期優良住宅の建築工事が完了した際には、朝霞市長期優良住宅法施行細則様式第3号の工事完了報告書に以下の書類を添えて、正本1部を朝霞市役所開発建築課へ御提出ください。(埼玉県所管の物件については県指定の様式で川越建築安全センターへ)
 なお、前述のとおり、分譲事業者等として当初認定を受け、譲受人の決定が当初認定時に記載した『譲受人の決定の予定時期』よりも6か月を超えて遅れた場合は変更認定申請が必要になりますので、万が一譲受人が当初予定より遅れて決定した後に工事が完了した場合には、先に計画変更認定申請及び譲受人決定申請をして各認定を受けてから、譲受人名義で工事完了報告を提出してください。

工事完了報告書に添付する書類

 (1)建築基準法に基づく検査済証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

 (2)以下の書類のいずれかのもの
  ・建築士による工事監理報告書の写し(工事監理者がない場合は、工事の受注者による発注者への
   住宅の建築工事を完了した旨の報告書の写し)・・・・・・・・・・・・・・・1部

  ・建設住宅性能評価書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

 (3)委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

 

申請様式一覧

長期優良住宅法施行規則 様式

 認定申請書 第一号様式(第二条関係) [Wordファイル/26KB]
 認定申請書 第一号様式(第二条関係) [PDFファイル/165KB]

 認定申請書 第一号の三様式(第二条関係) [Wordファイル/31KB]
 
認定申請書 第一号の三様式(第二条関係) [PDFファイル/185KB]

 変更認定申請書 第三号様式(第八条関係) [Wordファイル/18KB]
 変更認定申請書 第三号様式(第八条関係) [PDFファイル/84KB]

 変更認定申請書 第五号様式(第十一条関係) [Wordファイル/12KB]
 
変更認定申請書 第五号様式(第十一条関係) [PDFファイル/56KB]

 承継承認申請書 第七号様式(第十四条関係) [Wordファイル/18KB]
 承継承認申請書 第七号様式(第十四条関係) [PDFファイル/80KB]

 

朝霞市長期優良住宅法施行細則 様式

 申請取下げ届 様式第1号(第5条関係) [Wordファイル/15KB]
 申請取下げ届 様式第1号(第5条関係) [PDFファイル/56KB]

 工事完了報告書 様式第3号(第9条関係) [Wordファイル/15KB]
 工事完了報告書 様式第3号(第9条関係) [PDFファイル/58KB]

 状況報告書 様式第4号(第9条関係) [Wordファイル/15KB]
 状況報告書 様式第4号(第9条関係) [PDFファイル/57KB]

 取りやめ届 様式第6号(第11条関係) [Wordファイル/15KB]
 取りやめ届 様式第6号(第11条関係) [PDFファイル/59KB]

 

参考様式

 建築士による工事監理報告書 [Wordファイル/31KB]
 建築士による工事監理報告書 [PDFファイル/77KB]


 住宅の建築工事を完了した旨の報告書 [PDFファイル/96KB]

 設計内容説明書 [PDFファイル/3.65MB]

 

認定事務手数料(当初認定申請)

一戸建ての住宅

 8,000円

共同住宅等(一戸建ての住宅以外)

 17,000円

 

なお、一戸建ての住宅・共同住宅等を問わず、計画変更認定申請や譲受人決定申請、地位承継承認申請などの際にも手数料がかかります。詳細はお問い合わせください。

 

パンフレット

 制度についてもっと詳しく知りたい方は、国土交通省ホームページで掲載しているパンフレットをご覧ください。

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