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朝霞市マンション管理計画認定制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0148539 更新日:2024年2月9日更新

 一つの建物を多くの人が区分して所有する分譲マンションは、区分所有者間での意思決定の難しさや権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、維持管理していく上で多くの課題があり、適切に修繕されないまま放置されると、居住環境の悪化や、外壁の剥落等による居住者・近隣住民への悪影響などを引き起こす可能性があります。
 本市でも、建設後相当の期間が経過したマンションの増加が今後一層見込まれているところです。
 これを受け、管理の主体である管理組合が自ら適正にマンションを管理していくことができるよう支援するなど、マンション管理適正化施策を総合的かつ効果的に実施することを目的とするマンション管理適正化推進計画を、国が告示した「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」を基に地方公共団体が策定することで、管理組合が作成したマンション管理計画を認定する「マンション管理計画認定制度」が運用できるようになりました。
 この度、令和6年2月に「朝霞市マンション管理適正化推進計画」を策定したことから、本市においてもマンション管理計画認定制度の運用を開始します。申請は任意ですが、認定を受けることでマンション管理の適正化につながる効果が期待できますので、本制度の活用を御検討ください。

 

朝霞市マンション管理計画認定制度リーフレット [PDFファイル/491KB]

 

認定を受けるメリット

 ◎資産価値の向上

 ◎住宅金融支援機構による金利等の優遇

 ◎区分所有者の意識醸成 etc.

 

認定基準

以下の基準全てに適合する必要があります。なお、市の独自基準はありません。


1 管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会(※1)が年一回以上開催されていること

2 管理規約
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

3 管理組合の経理
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること

4 長期修繕計画の作成及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収(※2)を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額(※3)が著しく低額でない(※4)こと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

5 その他
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること
(2)朝霞市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

 

※1・・・『集会』とは、管理組合の総会を指します。
※2・・・『将来の一時的な修繕積立金の徴収』とは、下記(1)及び(2)のいずれにも該当する修繕積立金の徴収を指します。
    (1) 大規模修繕工事を開始する事業年度の前々年度の開始日から、工事を完了した事業年度の翌々年度の終了日までの修繕積立金総額の増額幅が2倍以上となっていること

    (2) (1)の増額期間が大規模修繕工事の開始の前々年度以降から工事完了の翌々年度以前までに限ったものであること
※3・・・『計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額』とは、下記の計算式により求められる金額を指します。

    (A+B+C)÷X÷Y

     A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)
     B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
     C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
     X:マンションの総専有床面積(平方メートル)
     Y:長期修繕計画の計画期間(か月)

※4・・・『著しく低額でない』とは、上記の平均額が、国が策定した「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」に示された金額の目安(機械式駐車場分を除く。)における下限値(下表参照)以上であることを指します。

修繕積立金平均額の下限値
地上階 建築延床面積 月額の専有面積当たりの修繕積立金額
20階未満 5,000平方メートル未満 235円/平方メートル・月
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
170円/平方メートル・月
10,000平方メートル以上
20,000平方メートル未満
200円/平方メートル・月
20,000平方メートル以上 190円/平方メートル・月
20階以上 240円/平方メートル・月

 

 

基準のさらに詳細な内容や長期修繕計画標準様式については、下記ホームページに掲載されているガイドライン等をご覧ください。

国土交通省 マンション管理について

 

手続の流れ

認定申請手続フロー図

以下の(1) → (2) → (3)の順です。

 (1)管理組合が総会で認定申請を決議。

 (2)(公財)マンション管理センターによる事前審査を経て事前確認適合証の交付を受ける。

 (3)市に対して認定を申請し、市が認定可否を判断。
 

  ※(2)及び(3)はweb上の「管理計画認定手続支援サービス」において行われます。

  ※(公財)マンション管理センターは、マンションの管理の適正化を推進する事業を
   行うため昭和60年8月に財団法人として設立され平成25年4月に公益財団法人に
   移行した団体です。
   平成13年8月に施行されたマンション管理適正化法に基づき、「マンション管理
   適正化推進センター」の指定を受けており、マンション管理計画認定手続支援
   サービスの運用や管理組合に対する相談・セミナー等を実施しています。

  ※(一社)マンション管理業協会及び(一社)日本マンション管理士会連合会を経由して
   両団体が提供する他のマンション管理評価サービスと併せて「管理計画認定手続支援
   サービス」の事前審査を受けることも可能ですが、詳細は直接両団体にお問い合わせ
   ください。

 

注意事項

 ●市に対する申請手数料は無料です。ただし、「管理計画認定手続支援サービス」のシステム利用料及び事前確認審査料が別途かかります。金額・支払方法等についての詳細は(公財)マンション管理センターのホームページで御確認ください。

 ●認定の有効期間は5年です。上記同様の手続で更新されなかった場合は、認定は無効になります。

 

参考

分譲マンション管理相談

市では、マンションの管理でお困りの方を対象に無料相談窓口(事前予約制)を設置しています。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

分譲マンション管理相談

問合せ先(事前審査、管理計画認定手続支援サービスに関すること)

(公財)マンション管理センター 企画部 管理計画認定手続支援サービス係

 Tel:03-6261-1274

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

公益財団法人 マンション管理センター

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