ごみ広域処理施設に関する都市計画変更(和光市決定) 令和6年1月12日告示
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により和光都市計画が次のとおり変更をしたので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します
詳細につきましては、和光市ホームページをご確認ください。
ごみ広域処理施設に関する都市計画変更図書の縦覧
対象となる都市計画
ごみ焼却ごみ処理場
縦覧場所
和光市役所2階 都市整備課
※和光市ホームページでも確認できます。