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納税・納付が困難な方へのお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144576 更新日:2024年4月1日更新

市税や保険料などを納期限までに納付することが困難になった場合は、まず市役所の担当課までご相談ください。個別具体的な状況に応じて、猶予などの制度をご案内させていただきます。

納付が困難な場合の例

(ケース1)災害や盗難などにより財産に相当な損失が生じた場合
 納付者がその財産につき震災や風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあった場合。

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
 納付者ご本人または生計を同じにする家族が病気にかかったり、または負傷したことにより医療費や治療等に必要な費用がかかった場合。

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
 納付者が営む事業について、やむを得ず休廃業し、損失や費用がかかった場合。

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
 納付者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。

(ケース5)離職または収入が大幅減少となった場合
 納付者が離職または収入の大幅減少を余儀なくされた場合。

お問い合わせ・ご相談の窓口

お問い合わせやご相談は、以下の窓口までお願いします。

種目 担当課 市役所の窓口 電話番号(直通)

市民税・県民税・森林環境税
法人市民税
固定資産税・都市計画税
国民健康保険税
軽自動車税(種別割)

収納課 2階20番 048(463)2023
介護保険料 長寿はつらつ課 1階14番 048(463)1719
後期高齢者医療保険料 保険年金課 1階18番 048(463)1928

開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土日祝を除く)

ご相談の際のお願い

ご相談の際には、医療費の領収書や、診断書、給与明細、離職票、事業への影響額を示す帳簿など、状況のわかる資料(直近3か月分)のご提示をお願いしております。可能な範囲で資料をお持ちいただければ、スムーズに相談が進みますので、ご協力をお願いいたします。

徴収猶予制度の概要

○申請時点から最大で1年間(後期高齢者医療保険料は6か月)、納付時期を延期できる制度です。
○猶予期間中の延滞金は、一部または全部が減免されます。
○猶予期間中は、財産の差押や換価(売却)を行いません。
○本来の納期限は変更されません。市税の納税証明書を請求される場合は、猶予されているものであっても未納と記載されます。
○このほかに、市税の場合は「換価の猶予」制度もあります。
○徴収猶予の特例制度を受けられた方は、納期限にご注意ください。なお、納付が困難な方は、通常の猶予制度が受けられる場合がありますのでご相談ください。

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