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徴収猶予該当要件等

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0063051 更新日:2017年8月1日更新

徴収猶予

 災害その他の理由により、市税等を一時に納付できないと認められる場合に、納税を猶予する制度です。

要件

 ・震災、風水害、火災などの災害を受けたり、または盗難にあったりした場合
 ・本人または家族が病気にかかったり、または負傷したりした場合
 ・事業を廃止または休止した場合
 ・事業でいちじるしい損失を受けた場合

徴収猶予が認められると

 ・猶予期間内での分割納付が認められます。
 ・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
 ・新たな財産の差押えや財産の換価(売却)が猶予されます。

猶予期間

 原則として1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります。(最長で2年)

担保

 猶予に係る市税等の額が100万円を超える場合、または、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保の提供が必要となります。

申請の手続き

 必要書類の提出後、内容を審査し、猶予の許可または不許可を通知します。