ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 税金 > 軽自動車税 > > 特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します

本文

特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0142231 更新日:2023年6月27日更新
 

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレートを交付します

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。市では、これに対応した専用のナンバープレート(標識)を交付します。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」(以下「特定原付」という。)として定義されます。

  1. 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
  2. 長さ 1.9メートル以下、幅 0.6メートル以下であること。
  3. 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。

 軽自動車税(種別割)は令和6年度課税分より適用され、税率は2,000円となります。(※ミニカー及び特定原付のいずれの要件にも該当するものについては、特定原付の税率を適用します。)

特定原付専用ナンバープレート(標識)の交付開始について

 特定原付に対応した専用ナンバープレート(標識)は、令和5年7月3日(月曜日)から交付を開始します。

 7月3日の開庁時刻(午前8時30分)において、課税課(朝霞市役所本庁舎2階22番)の受付窓口にて複数の申請希望者がおられる場合は、抽選で交付の順番を決めさせていただきます。先着順ではないため、早朝からのお並びはご遠慮くださるようお願いします。なお、支所・出張所では標識を交付できませんので、ご注意ください。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または廃車申告受付書(譲受けの場合は、譲渡証明書も必要)
  • (販売証明書等から特定原付であると判断できない場合)特定原付の要件を満たすことを示す書類・パンフレット等
  • 届出者の本人確認書類

特定原付専用ナンバープレート(標識)の交換について

 改正法施行日の令和5年7月1日以前に従来の原動機付自転車用ナンバープレート(標識)の交付を受けている車両についても、特定原付の要件を満たす場合は、標識変更の申請手続きをしていただくことにより、無償で交換できます。ただし、標識番号の引継ぎはできません。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 従来のナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書
  • 特定原付の要件を満たすことを示す書類・パンフレット等
  • 届出者の本人確認書類

特定原付の運転に係る交通ルール等の注意点について

 特定原付に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等を正しく理解し、遵守しましょう。

  • 特定原付に関する交通ルール等については、『警察庁』のホームページをご参照ください。
  • 特定原付に関する保安基準等については、『国土交通省』のホームページをご参照ください。