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定額減税【令和6年度課税】

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0149464 更新日:2024年1月17日更新

令和5年12月22日に税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度に住民税の定額減税が実施される方針が示されました。
現在の情報は以下にご案内させていただく内容に留まります。今後、国から税制改正の具体的な内容が示され次第、情報を更新していきます。

 

減税額

個人住民税の定額減税(特別控除)の額は次の合計額。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

   ※令和6年分の所得税については、上記1.2共に3万円

 

適用条件

・納税義務者の合計所得金額が1,805万円以下

 

その他の情報

    1.定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除する

    2.ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額とする

    3.個人住民税については、給与から天引きされる場合、令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を翌月(令和6年7月)から令和7年5月までの11分割で徴収する

    ※定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額が1,805万円を超える場合は、これまで通り6月からの徴収

    ※所得税の給与天引きにおける定額減税の取扱いは、上記と異なります。

    4.住民税を普通徴収(納付書や口座引落等)で納める場合、第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除する

  ※控除しきれない部分の金額は第2期分以降の納付額から順次控除する

 

 所得税を含む定額減税全体については下記をご参照ください。

 令和6年度税制改正の大綱の概要(総務省HP)

 令和6年度税制改正の大綱(財務省HP)

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