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給与所得者の個人市・県民税の特別徴収(給与天引き)を徹底します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139728 更新日:2023年3月31日更新

個人市・県民税は1月1日現在朝霞市に住所のある方にかかる税金で、特別徴収とは事業主(給与支払者)が従業員の毎月の給与から市・県民税を天引きし、従業員に代わって市に納めていただく制度です。

 Q&A よくあるお問い合わせ

Q.特別徴収はしなくてはいけないのですか?

A.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4)により義務付けられています。

Q.特別徴収するメリットはあるのですか?

A.(1)事業主(給与支払者)…個人住民税の税額計算を市が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。

  (2)従業員(納税義務者)…金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

Q.従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

A.しなければなりません。ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

詳細は埼玉県ホームページへhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0210/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html​