ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 税金 > 個人市・県民税 > > 令和6年能登半島地震により資産(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)

本文

令和6年能登半島地震により資産(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0301001 更新日:2024年2月26日更新

 令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。

 今般の災害による被害に関して、所得税・地方税法等の関係法令が改正・施行されました。これに伴い、申告を行うことで下記の特例措置の適用を受けることがができます。

雑損控除の特例 

・申告を行うことで令和6年度の個人住民税における「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。その際には、災害に関連してやむをえない支出をした金額についての領収書の添付、または提示の必要がありますので、大切に保管してください。
 ※所得税の確定(還付)申告をすれば、市県民税の申告は不要です。​

 災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

 ・国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」

 ​・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)

 ・令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)

 ・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)

 ・令和5年分の所得税の還付に関する判定表

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)