ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 税金 > 個人市・県民税 > > 国外扶養親族に係る扶養控除の申告方法

本文

国外扶養親族に係る扶養控除の申告方法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0147427 更新日:2023年11月24日更新

国外居住親族に係る扶養控除

令和6年度から年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合は、次のいずれかに該当する場合に限られることとされました。

(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方

(2)障がいのある方

(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

なお、​29歳以下または70歳以上の国外居住親族については令和5年度以前から変更はありません。

提出または提示が必要な書類(外国語の場合は翻訳文も必要です)

市・県民税申告において、非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」または「38万円送金書類」を市・県民税申告書に添付または提示する必要があります。ただし、給与等の支払者に既に提出し、または提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合は、これらの書類について添付や提示の必要はありません。

令和6年度以降の市・県民税申告時に必要な書類
扶養控除等を適用したい国外居住親族の年齢等 親族関係書類 送金関係書類 その他必要書類
29歳以下または70歳以上  
30歳以上
70歳未満
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方

留学ビザ等書類

  • 外国おける査証(ビザ)に類する書類の写し
  • 外国における在留カードに相当する書類の写し
(2)障がいのある方 障害者手帳等
(3)扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 送金関係書類は親族ごとに38万円以上必要
上記(1)~(3)以外の者 扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象外

「親族関係書類」とは

「親族関係書類」とは、次のAまたはBのいずれかの書類で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。

A)戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し

B)外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)

留意事項
  1. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類は、例えば戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。
  2. 1つの書類だけでは、非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所または居所のすべてが記載されていない場合や、非居住者である親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
  3. 16歳未満の非居住者である親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合または扶養者が非課税限度額の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要です。
  4. 扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族になります。

「留学ビザ等書類」とは

「留学ビザ等書類」とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した次のAまたはBの書類で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

A)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し

B)外国における在留カードに相当する書類の写し

「送金関係書類」とは

「送金関係書類」とは、次のAまたはBの書類で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

A)外国送金依頼書の控え

  • 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類

B)クレジットカードの利用明細書

  • いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、非居住者である親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することとなることを明らかにする書類
留意事項
  1. 知り合いの方に依頼して生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金関係書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。
  2. クレジットカードの利用明細書とは、あなたがクレジットカード発行会社と契約を締結し、非居住者である親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金をあなたが支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている非居住者である親族に係る送金関係書類として取り扱います。
  3. 複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないことになります。
  4. 送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行ったすべての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその非居住者である親族へのその年最初と最後に送金等した際の送金関係書類の提出または提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。なお、この場合は提出または提示を省略した送金関係書類をあなたが保管する必要があります。
  5. 16歳未満の非居住者である親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出または提示が必要です。 

「38万円送金書類」とは

「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、あなたから非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

  • 38万円送金書類については、扶養控除の適用を受ける年に送金等を行ったすべての書類を提出または提示する必要があります。
  • ただし、同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその非居住者である親族へのその年最初と最後に送金等した際の書類の提出または提示をすることにより、それ以外の書類の提出または提示を省略することができます。
  • なお、上記の「その年最初と最後に送金等した際の書類」に係る送金等の額の合計額が38万円未満であるときは、この「その年最初と最後に送金等した際の書類」に加えて、その非居住者である親族へのその年の送金等の額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる分の書類の提出または提示をする必要があります。
  • また、提出または提示を省略した38万円送金書類については、あなたが保管する必要があります。