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固定資産税、都市計画税の減免
朝霞市では、次のいずれかに該当する場合に、申請により固定資産税、都市計画税が減免されることがあります。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受けている方の所有する固定資産
(生活保護法の規定による扶助を受ける方が所有する土地や家屋など) - 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(児童遊園として使用している土地や防火水槽が設置された土地など) - 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(台風や集中豪雨による水害により床上浸水となった家屋など) - 上に掲げるもののほか特別の事由があるもの
(町内会館の敷地や家屋など公益上必要と認めるもの)
※該当要件の詳細、手続きについては、事前にお問合せください。