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ふるさと納税のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0136210 更新日:2023年12月8日更新

朝霞市を応援してください

 朝霞市は、「朝霞に関わりのある一人一人が主人公である」との意味を込めた、「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」を将来像とし、「安全・安心なまち」「子育てがしやすいまち」「つながりのある元気なまち」「自然・環境に恵まれたまち」を実感し、暮らしつづけたい、暮らしてみたい、と思えるようなまちづくりに取り組んでいます。

 朝霞市で生まれ育った方、朝霞市にゆかりのある方、朝霞市を応援したい方

 是非ふるさと納税制度を使って、朝霞市のまちづくりにご支援をよろしくお願いします。 

 なお、一定以上の金額の寄附(ふるさと納税)をいただいた個人の方を対象に、寄附のお礼として返礼品をお送りしていましたが、市内在住の方への返礼品の送付は、平成30年1月1日以降中止いたしましたのでご了承ください。

ふるさと納税制度の概要

 「ふるさと納税」制度とは、ふるさとなどの自治体に寄附をした場合、2千円を超える部分について、所得税・個人住民税から軽減(控除)される制度のことで、結果として、控除された部分がふるさとに納税したのと同じ効果が生じるというものです。なお、平成27年度からは、寄附金の税額控除が大幅に拡充されています。

寄附金の活用方法

 みなさまからいただきました寄附金は、次のような目的で大切に活用させていただきます。

  • 災害対策・防犯・市民生活 (防災体制の強化、防犯環境の整備、消費生活への支援など) 
  • 健康・福祉(子育て・高齢者・障害者への支援、地域福祉の充実、予防接種の充実など)
  • 教育・文化(教育の推進、生涯学習・スポーツ活動の推進、文化財の保護・活用など)
  • 環境・コミュニティ (自然環境の保護、リサイクルの推進、コミュニティ活動の推進、市民活動への支援など)
  • 都市基盤・産業振興 (交通環境の整備、緑の保全、すべての人にやさしいまちづくり、産業の育成と支援など)
  • 朝霞市におまかせ(一般寄附)(市政全般のために活用させていただきます。)

 なお、皆さまからいただいた寄附金を計画的に活用するため、令和4年1月1日から、朝霞市ふるさと応援基金を設置しております。
 基金の運用状況については、ふるさと納税の活用状況をご覧ください。

寄附の方法

 ※詐欺サイトにご注意ください!

1 ポータルサイトによる申込(キャッシュレス決済が可能)

  平成29年4月より、ポータルサイトからの申込を開始しました。
  下記リンクより申込が可能です。
  申込はこちら

2 申出書による申込(キャッシュレス決済不可)

  1. 別紙の「ふるさと納税申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送またはメール(財政課宛)でお送りください。
  2. 「ふるさと納税申込書」がダウンロードできない場合は、電話でご連絡いただければ、後ほど市から必要書類をお送りいたします。

     ふるさと納税申込書 [PDFファイル/155KB]

     ふるさと納税申込書 [Excelファイル/40KB]

(1)銀行振込による入金を希望される方

   市から専用の「納入書」を送付いたしますので、下記金融機関から入金をお願いいたします。

   朝霞市指定の金融機関

埼玉りそな銀行

本店及び各支店

武蔵野銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
きらぼし銀行
東和銀行
埼玉縣信用金庫
川口信用金庫
巣鴨信用金庫
中央労働金庫
東京信用金庫
あさか野農業協同組合

(2)現金書留による入金をご希望の方

 「ふるさと納税申込書」を同封のうえ、下記までお送りください。
 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市財政課 宛

(3)市役所窓口での入金をご希望の方

 直接、朝霞市財政課の窓口までお越しください。職員にてご案内させていただきます。

3 令和5年分(2023年1月1日から12月31日)の取り扱いについて

 令和5年12月31日(日)までに入金されたと確認できたものを、令和5年分(2023年1月1日から12月31日)の寄附金として取り扱いいたします。
 なお、ワンストップ特例をご利用される場合、令和6年1月10日(水)までに申請書が市に届くように発送してください。また、マイナンバーに関する添付書類に漏れのないようご注意ください。

(1)キャッシュレス決済の場合

 令和5年12月31日(日)までにキャッシュレス決済処理が完了しているものは令和5年分(2023年1月1日から12月31日)として取り扱います。

(2)キャッシュレス決済以外の場合

 納付書でのご利用について、ポータルサイトから申し込む場合は、令和5年12月17日(日)まで、郵送またはメールで申し込む場合は、令和5年12月17日(日)(必着)分まで、市の窓口で申し込む場合は、令和5年12月28日(木)までにお申し込みください。
 現金書留でのご利用について、ポータルサイトから申し込む場合は、令和5年12月17日(日)まで、郵送またはメールで申し込む場合は、令和5年12月17日(日)(必着)分まで、市の窓口で申し込む場合は、令和5年12月28日(木)までにお申し込みください。

 また、納付書でお支払いいただく場合は、令和5年12月31日(日)までに入金されたことが確認できたもの、現金書留でお支払いいただく場合は、令和5年12月28日(木)までに市に届いたもの、窓口でお支払いいただく場合は、令和5年12月28日(木)までに入金していただいたものを令和5年分(2023年1月1日から12月31日)として取り扱います。

4 年末年始の取り扱いについて

 市役所本庁舎は、令和5年12月29日(金)から令和6年1月3日(水)まで閉庁いたします。閉庁期間中のお問合せ等につきましては、令和6年1月4日(木)以降の対応となりますので、ご了承ください。

寄附のお礼 ~返礼品の贈呈~

 朝霞市に対し一定以上の金額の寄附をいただいた個人の方を対象に、そのお礼といたしまして、朝霞ならではの返礼品を贈呈しております。

※返礼品の贈呈回数の制限はございません。

※返礼品は、一時所得に該当します。これは、寄附(ふるさと納税)は、収入(返礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものです。一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
一時所得について、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

 返礼品についてのページはこちら

税金の控除について

1 税金の控除手続きについて

 個人の寄附金額が2千円を超える場合、寄附の翌年に税務署で確定申告をすることで、所得税は寄附日の属する年の所得控除の対象に、住民税は寄附日の属する年の翌年度の税額控除の対象になり、一定の限度額まで税額が軽減(控除)されます。

2 軽減(控除)の内容

(1)所得税(所得控除)

 (寄附金額-2千円)×寄附者に適用される所得税の税率×1.021(注1)
※ただし、控除の対象となる寄附金の額は、自治体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額の40%が限度となります。 

※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は、所得税の分も住民税からまとめて控除されます。

注1 復興特別所得税に係る軽減分

(2)個人住民税(税額控除)

 次の合計額が、翌年度の個人住民税から控除されます。
A.(寄附金の合計額-2千円)×10%
B.(寄附金の合計額-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率×1.021)
※ただし、Bの金額については、個人住民税所得割額の2割が限度額となります。
 また、控除の対象となる寄附金の額は、自治体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額の30%が限度となります。

3 寄附の証明書について

 寄付をいただいた方へ「寄附金受領証明書」を交付いたしますので、税金の控除申告の際にご使用ください。

4 注意点

  • 個人住民税が均等割のみの場合は、税額控除が受けられません。
  • 控除対象額は、寄附者の家族構成や所得金額等で一人ひとり異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の住民税担当窓口におたずねください。

5 ふるさと納税ワンストップ特例について

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと納税」を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。

(1)ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる方

 ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。

 1. 給与所得のみの方などで、確定申告を行わない方 ※

 2. 各年の1月1日~12月31日に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方

※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。 

※確定申告または市・県民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例申請の申請はなかったものとみなされます。その場合は、「ふるさと納税」に伴う寄附金控除も含めた内容により確定申告または市・県民税の申告手続きを行ってください。

(2)制度の申請手続きについて

  • 申請方法

    上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、朝霞市に寄附をされた後、寄附金受領証明書を受領されましたら、以下の申請書と、個人番号証明書類と身元確認書類の2つの添付書類(下記表の1、2のいずれか)を一緒に、寄附をした翌年の1月10日までに朝霞市財政課宛に提出してください。

      ふるさと納税ワンストップ特例制度申請書 [PDFファイル/111KB]

      ふるさと納税ワンストップ特例制度申請書記入例 [Excelファイル/132KB]

 

  個人番号証明書類 身元確認書類
1 マイナンバーカードをお持ちの方 マイナンバーカードの裏のコピー マイナンバーカードの表のコピー
2 マイナンバーカードをお持ちでない方 ・マイナンバーの通知カードのコピー
・マイナンバーの記載のある住民票の写し
のいずれか
下記いずれかのコピー
(顔写真・氏名・住所・生年月日が
確認できる形のコピー)
・運転免許証
・パスポート
・運転経歴証明書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・在留カード
・精神障害者保険福祉手帳
・特別永住者証明書
  • 申請した内容に変更が生じた場合

     申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに以下の変更届出書を朝霞市財政課宛に提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

    変更届出書 [PDFファイル/96KB]

  • オンラインワンストップ申請について

    ふるさとチョイスからの寄附分は、「自治体マイページ」からオンラインでワンストップ特例申請が可能です。

   自治体マイページはこちらをクリックしてください。(外部サイト)

   ※オンラインワンストップ申請をご利用いただくと、紙での申請書の提出は不要になります。
   ※マイナンバーカードが必要です。あらかじめご用意ください。

詐欺行為にはご注意ください

   朝霞市では、市職員が電話や訪問により、寄附をお願いすることはありません。
   また、寄附のお申し込みをいただいていない方に振込みをお願いすることもありません。
   ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
   怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前に十分ご確認いただくなど、
   ふるさと納税をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。      

 

朝霞市の特集ページが掲載されました

 ふるさと納税の情報発信サイト「ふるセレ」の特集ページで朝霞市が紹介されました。

 ふるセレ「埼玉県朝霞市のふるさと納税で贅沢なおうち時間を楽しもう!」(外部サイト)

問い合わせ

ふるさと納税に関すること

財政課
内線:2322
直通:048-463-3172
zaisei@city.asaka.lg.jp

税金の控除に関すること

課税課
内線:2237
直通:048-463-2852
kazei@city.asaka.lg.jp

返礼品に関すること

産業振興課
内線:2243
直通:048-463-1903
sangyo_sinko@city.asaka.lg.jp

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