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朝霞市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議申出の受理について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0110064 更新日:2023年12月20日更新
令和5年12月3日(日)執行の朝霞市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議申出が2件あり、12月19日の委員会で2件とも受理することを決定しました。

申出1

申出人

醍醐清(朝霞市議会議員一般選挙の選挙人)

申し出の趣旨

令和5年12月3日執行の朝霞市議会議員一般選挙における当選人である、渡部竜二氏の当選無効を求める。

申し出の理由

本件選挙の当選人である渡部竜二氏は、被選挙権(住所要件)を有していないとして、同人の当選無効を求めるもの。本件選挙における被選挙権に係る住所要件は、朝霞市内に引き続き3か月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き朝霞市内に住所を有していなければならないが、同氏の住所要件には疑義があるため。

申出2

申出人

竹野隆史(朝霞市議会議員一般選挙の選挙人)他1名

申し出の趣旨

令和5年12月3日執行の朝霞市議会議員一般選挙における当選人である、外山麻貴氏の当選無効を求める。

申し出の理由

本件選挙の当選人である外山麻貴氏およびその選挙運動員が行った文書図画の頒布について、公職選挙法の規定に反する違法な行為があるため。

その他

この異議申出に対する当委員会の決定は、申出の日から30日以内に行うよう求めるものとされている。(公職選挙法第213条第1項)