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朝霞市庁内男女平等推進指針
朝霞市庁内男女平等推進指針
○朝霞市庁内男女平等推進指針
1 目的
この指針は、朝霞市男女平等推進条例(平成15年朝霞市条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、市役所から率先して男女平等を推進するため、職員一人ひとりの男女平等意識の向上を促し、男女が平等な職場環境を整備するなど、庁内における取組を促進することを目的とする。
2 基本方針
庁内における男女平等の推進に当たっては、男女平等を推進する観点から職員自ら意識改革に努め、男女が性別にかかわりなく対等な立場で共に市の施策及び事業の企画立案及び遂行過程に参画し、共に責任を担い、地域における男女平等のモデル職場づくりを行うものとする。
3 具体的方針
庁内における男女平等の推進に当たっては、男女平等の視点で日常の職場環境、職員の職務状況並びに市の施策及び事業の取組状況を点検し、あらゆる場及び過程における男女平等を推進するものとする。
4 推進内容
庁内における男女平等の推進は、次の各内容により行う。
(1) 男女が、性別にかかわりなく対等な立場で共に市の施策及び事業の企画立案及び遂行過程に参画し、共に責任を担うこと。
(2) 男女が、性別にかかわりなく等しく情報を共有し、研修等に参加しやすい環境づくりに努めること。
(3) 男女が互いの人権を尊重し、男女平等に配慮した職場環境の整備を行うこと。
(4) 市民の男女平等推進を促すよう、日常的な職務遂行における配慮に努めること。
(5) 男女平等の推進に当たっては、条例の基本理念及び市の責務に配慮すること。
5 推進体制
(1) 庁内における男女平等の推進は、職員及び庁内各課所自らが行う。ただし、男女平等推進に関する専門的な情報の提供等については、総務部人権庶務課男女平等推進係が行う。
(2) 朝霞市男女平等推進庁内連絡会議幹事会は、庁内における男女平等推進プロジェクトチームとして、年度ごとに重点活動テーマを設定し、全庁的な視点から庁内における男女平等推進を促す役割を担うものとする。
(3) 朝霞市男女平等推進庁内連絡会議は、幹事会の報告を基に、総合的かつ効果的な施策を推進する。
6 施行期日
この指針は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この指針は、平成26年4月1日から施行する。