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国民健康保険税の産前産後期間の減額制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144944 更新日:2023年10月1日更新

 出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。

対象となる方

 国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。

対象となる期間

 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象期間です。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

対象となる国民健康保険税

 産前産後期間の減額制度が令和6年1月1日からとなるため、令和6年1月以降の国民健康保険税に係る4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の所得割額および均等割額が対象です。

(例)令和5年11月1日に出産した場合

国民健康保険税減額の対象期間は令和6年1月の1か月分が減額の対象となります。

届出方法

 届出書のすべての事項を記載していただき、お手続きに必要なものを添えて届出先に提出してください。なお、出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

 産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [PDFファイル/255KB]

お手続きに必要なもの

  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証やパスポート等)
  • 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳〔予定日の記載があるもの〕、出生証明書〔出産日及び親子関係の記載があるもの〕等)

届出先

〒351-8501
朝霞市本町1-1-1
朝霞市役所 保険年金課 国民健康保険係

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