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介護給付費明細書の取消(過誤申立)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0109156 更新日:2024年2月26日更新

過誤申立の手続き

国民健康保険団体連合会(以下、国保連)からの支払決定後に、請求誤り等により訂正が必要となった場合は、保険者に介護給付費明細書の取消しの申立(過誤申立)を行ってください。

過誤申立をすることで、該当者の1か月分すべての介護給付費を返還(誤った部分のみの取消しはできません)することになりますが、事業者が国保連に請求した他の支給決定分から差し引くことで調整が行われます。再請求する場合は、過誤決定後に正しい内容で請求してください。

過誤申立には、全額返還(通常過誤)と再請求が可能な過誤申立(同月過誤)の2種類があります。

通常過誤

過誤申立の件数が少なく、特別な事情もない場合は、通常過誤で申立てを行います。該当者の1か月分すべての介護給付費を返還することになります。再請求をする場合は、国保連から送付される過誤決定通知を確認してから行ってください。

提出書類

介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(※)

※埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードしてください。
さいたまこくほweb 介護事業者コーナー(外部リンク)

提出期限

毎月10日まで(過誤処理月:当月)

提出先

朝霞市役所 長寿はつらつ課(1階14番窓口)

【郵送の場合】
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1(朝霞市役所)
福祉部 長寿はつらつ課 介護認定係

同月過誤

特別な事情(返還等により過誤申立の件数(返還金額)が多く、事業所の運営に支障をきたすおそれがある等)がある場合は、保険者と協議・調整の上で、過誤処理と再請求を同月に行う方法(同月過誤)にて、差額のみの金額調整をすることができます。
同月過誤を行うことになりましたら、介護給付費明細書等取消(過誤)申立書と一緒に「同月過誤処理依頼書」を提出してください。

提出書類

1.同月過誤処理依頼書(※)(依頼書は保険者宛と国保連宛を作成し、国保連宛は直接送付してください。)

※埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードしてください。
さいたまこくほweb 介護事業者コーナー(外部リンク)

2.介護給付費明細書等取消(過誤)申立書

提出期限

毎月25日まで(過誤処理月:翌月)

提出先

朝霞市役所 長寿はつらつ課(1階14番窓口)

【郵送の場合】
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1(朝霞市役所)
福祉部 長寿はつらつ課 介護認定係