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福祉資金
市では、医療費、葬祭費、転居費、住居設定費その他の臨時的出費により、一時的に生活に困窮される世帯に対し、貸し付けを行っています。
貸付対象者
次の基準を満たしている方
1 本市の住民基本台帳に登録されていて、引き続き1年以上居住しており、かつ世帯の生計維持者
であること。
2 生活保護法による保護の適用を受けていないこと。
貸付金額等
・貸付限度額
1 住宅の賃貸借契約を結ぶための敷金、礼金等に必要な場合 1世帯につき40万円以内
2 医療費、葬祭費その他の臨時的出費により生活に困窮する場合 1世帯につき20万円以内
・返済期間 貸し付けた日から12か月を経過した後、20か月以内とする。
・貸付利子 無利子
・保証人 不要