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福祉資金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0108865 更新日:2021年1月29日更新

 市では、医療費、葬祭費、転居費、住居設定費その他の臨時的出費により、一時的に生活に困窮される世帯に対し、貸し付けを行っています。

貸付対象者

 次の基準を満たしている方

  1 本市の住民基本台帳に登録されていて、引き続き1年以上居住しており、かつ世帯の生計維持者
      であること。

  2 生活保護法による保護の適用を受けていないこと。

貸付金額等

  ・貸付限度額
     1 住宅の賃貸借契約を結ぶための敷金、礼金等に必要な場合 1世帯につき40万円以内
     2 医療費、葬祭費その他の臨時的出費により生活に困窮する場合 1世帯につき20万円以内                                              

  ・返済期間       貸し付けた日から12か月を経過した後、20か月以内とする。

  ・貸付利子        無利子

  ・保証人           不要