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商店・事業所から出る資源とごみの分け方・出し方

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0143325 更新日:2024年4月15日更新

  商店・飲食店・病院・工場・事務所などから出る事業系のごみは、法律により、事業者自らの責務により処理することになっていますので、ごみの集積所には出すことができません。したがって事業系一般廃棄物は、市の許可業者に処理を依頼するか、クリーンセンターに直接搬入してください。その際は必ず分別を行ってください。
 なお、令和6年4月26日(金曜日)から5月7日(火曜日)までは、クリーンセンターへのごみ直接搬入が激しく混雑することが予想されます。1時間から2時間程度お待ちいただく場合もありますので、できるだけ時期をずらしてご利用ください。

処理手数料

 220円/10kg

分別の仕方

 【受け入れる事業系廃棄物】

  1. 資源 (1)新聞、(2)ダンボール、(3)紙パック、(4)雑誌・雑紙、(5)布類
  2. 燃やすごみ(生ごみ、草木類、写真等のリサイクルできない紙)
  3. 粗大ごみ(木製家具類、木(直径10cm未満))
    ※長さ180cm未満のものに限ります。

 【家庭から出るごみと同質で少量発生する事業系廃棄物】

  1. 資源 (1)びん(飲料用)、(2)かん(飲料用)、(3)ペットボトル(飲料用)、(4)プラスチック(ペットボトルのキャップ・ラベル、お弁当・カップ麺などの容器)
    ※1日45リットル袋で2袋まで
    ※汚れの取れないものは「燃やすごみ」
    ※びん・かん・ペットボトル・プラスチックは、従業員が飲食したものなどの事業活動に伴わないものに限ります

事業系一般廃棄物とは

 商店・飲食店・会社・工場・事務所などの営利を目的とするもののほか病院・学校など広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。
事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、そのうちの産業廃棄物以外のごみを、事業系一般廃棄物といいます。

産業廃棄物の種類

 (1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(7)※紙くず、(8) ※木くず、(9) ※繊維くず、(10) ※動植物性残渣、(11) ※動物系固形不要物、(12)ゴムくず、(13)金属くず、(14)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、(15)鉱さい、(16)がれき類、(17) ※動物のふん尿、(18) ※動物の死体、(19)ばいじん、(20)これらを処分するために処理したもの。なお、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等健康または生活環境に係る被害を生じる恐れを有するものは、特別管理産業廃棄物に分類され、異なる取扱いを要します。〔※は、業種が限定されます〕
産業廃棄物はクリーンセンターへ搬入することはできません。

産業廃棄物は、埼玉県産業廃棄物指導課(048-830-3125)または、埼玉県西部環境管理事務所(049-244-1250)へお問い合わせください。

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