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運送事業者支援金
概要
原油価格高騰の影響を大きく受ける運送事業者に対して、普通貨物自動車1台につき2万円、軽貨物自動車1台につき7千円を支給します。
対象者
- 令和6年4月1日までに創業している市内事業者
- 事業用貨物自動車または事業用軽貨物自動車を市内で使用していること
必要書類
1 朝霞市運送事業者支援金(原油高騰対策)交付申請書(様式第1号)
[PDFファイル/85KB] [Wordファイル/19KB]
2 個人事業主:令和5年度確定申告書第1表の写し
法人:直近の法人税確定申告書別表1の写し
3 市内に本社又は主たる事業所があることが確認できる書類の写し
(例:登記簿謄本、開業届、事業所所在地欄に記載のある青色確定申告書の写し等)
※法人の場合において、確定申告書別表1の所在地欄が朝霞市内になっている場合は省略可。
4 自動車検査証(申請車両全てについて提出が必要です。)
※電子車検証の車両については、審査項目の記載が省略されているため、代わりに「自動車検査証記録事項」をご提出ください。
5 通帳のうち振り込み先の分かるページの写し(法人の場合は法人、個人の場合は代表者)
申込方法
以下の方法でお申し込みいただけます。
1 電子申請 申請フォームはこちら
2 郵送 郵送先 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1
朝霞市役所 産業振興課支援金担当宛
3 窓口 朝霞市役所本館5階56番窓口 産業振興課
よくある質問
Q1.使用している車両が対象かわからない。
A1.原則として、自動車検査証の記載が以下のようになっているものが対象です。
交付年月日:令和6年4月1日以前のもの
自動車の種別:「普通自動車」、「小型自動車」、「軽自動車」
自家用・事業用の別:「事業用」
使用者の住所又は使用の本拠の位置:朝霞市内の住所のもの
有効期間の満了する日:令和6年4月1日以降のもの
Q2.車両を買い替えたら対象にならないのか。
A2.車両の買い替えやリース満了に伴う車両の入れ替えがあった場合、古い車両の車検証を併せてご提出ください。
Q3.既に登録抹消した車両は対象になるか。
A3.令和6年4月2日以降に登録抹消した車両に限り対象です。
Q4.バス、タクシー、バイクは対象にならないのか。
A4.対象外となっております。
申込締切
令和6年6月30日(日曜日)当日消印有効
※窓口での申込は6月28日(金曜日)までとなりますのでご注意ください。